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(別 紙) 大阪市介護保険条例の一部を改正する条例案
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大阪市介護保険条例(平成12年条例第42号)の一部を次のように改正する。 第18条を第20条とし、第11条から第17条までを2条ずつ繰り下げる。 第10条第1項中「第8条各号」を「第10条各号」に改め、同条を第12条とし、第9条を第11条とする。 第8条第1号中「20,284円」を「0円」に改め、同条第2号中「30,426円」を「0円」に改め、同条第3号中「40,567円」を「30,426円」に改め、同条第4号中「50,709円」を「40,567円」に改め、同条第5号中「60,851円」を「50,709円」に改め、同条を第10条とし、第5条から第7条までを2条ずつ繰り下げる。 第4条第1項中「介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)」を「法」に、「100分の90」を「100分の97」に改め、同条を第5条とし、同条の次に次の1条を加える。 (居宅介護サービス費等に係る支給限度額) 第6条 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額は、同項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の97に相当する額を超えることができない。 2 法第44条第4項に規定する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、同項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の97に相当する額を超えることができない。 3 法第45条第4項に規定する居宅介護住宅改修費の額の総額は、同項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の97に相当する額を超えることができない。 第3条の次に次の1条を加える。 (居宅介護サービス費等の額) 第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定により支給する居宅介護サービス費の額は、同条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の97に相当する額とする。 2 法第44条第1項の規定により支給する居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の97に相当する額とする。 3 法第45条第1項の規定により支給する居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の97に相当する額とする。 附 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の大阪市介護保険条例第10条の規定は、平成14年度分の保険料から適用する。
傍線は削除 太字は改正 大阪市介護保険条例(抄)
(居宅介護サービス費等の額) 第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定により支給する居宅介護サービス費の額は、同条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の97に相当する額とする。 2 法第44条第1項の規定により支給する居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の97に相当する額とする。 3 法第45条第1項の規定により支給する居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の97に相当する額とする。 (特例居宅介護サービス費等の額) 第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に 第5条 法 より支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。 100分の97 2 省 略 3 省 略 (居宅介護サービス費等に係る支給限度額) 第6条 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額は、同項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の97に相当する額を超えることができない。 2 法第44条第4項に規定する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、同項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の97に相当する額を超えることができない。 3 法第45条第4項に規定する居宅介護住宅改修費の額の総額は、同項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の97に相当する額を超えることができない。 第5条−第7条 省 略 第7条 第9条 (保険料率) 第8条 省 略 第10条 ⑴ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 20,284円(平成12年度にあっては5,071円、平成13年度にあっては 0円 15,213円) ⑵ 令第38条第1項第2号に掲げる者 30,426円(平成12年度にあっては7,607円、平 0円 成13年度にあっては22,819円) ⑶ 令第38条第1項第3号に掲げる者 40,567円(平成12年度にあっては10,142円、平 30,426円 成13年度にあっては30,426円) ⑷ 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,709円(平成12年度にあっては12,678円、平 40,567円 成13年度にあっては38,032円) ⑸ 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,851円(平成12年度にあっては15,213円、平 50,709円 成13年度にあっては45,638円)
第9条 省 略 第11条
(市町村民税の課税非課税の別等が確定しない場合の保険料の額の算定) 第10条 保険料の額の算定の基礎に用いる第1号被保険者に係る地方税法(昭和25年法律 第12条 第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が確定しないため、当該第1号被保険者に係る当該年度分の保険料を確定することができない場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該年度分の保険料が確定する日までの間は、当該第1号被保険者に係る当該年度の前年度の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員についての当該年度の前年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額を当該年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額とみなして令第38条第1項各号の規定を適用した場合における第8条各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各 第10条 号に定める額により算定した額とする。 2 省 略 第11条−第18条 省 略 第13条 第20条 |