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政務活動費をインターネット公開する条例の 北山議員の提案説明 |
北山良三市会議員 2015年3月13日 |
私は、提出者を代表し、議員提出議案第9号「大阪市会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案」について、提案説明を行います。 本条例案は、2015年4月30日から、大阪市会の全会派・全議員の政務活動費の「収支報告書」及び「1円以上の領収証」の写しを、インターネットの利用により、誰もが閲覧できるようにするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 政務活動費の使途の透明性や公開度を高めることは、社会的にも強く求められています。政務活動費の原資は市民の税金であり、その使い方については、議員の政務活動を支える正当なものとして市民に納得していただけるものでなければなりません。そのためには、その使途の適法性や妥当性をいつでも確認できるよう、可能な限り市民に広く公開されなければならず、本市会も数度の改正を行い、1円以上すべての領収証の添付を義務付け、公開の対象としていることは周知のとおりであります。 加えて、この間、あり得ない架空の出張を名目にして自分の懐に入れていたという兵庫県の号泣県議会議員の事件や、ゴルフコンペの景品代に使われていたという堺市の元維新市議団長の事件などで、政務活動費の使い方についていっそう社会的に注目を集めております。 そんな状況の中で、さらなる条例改正を行い、全会派が一致できる新任期から、インターネットを通して誰もが「収支報告書」や「領収証」を閲覧できるようにするということは、至極当然であります。 なお、わが党議員団は、すでにホームページに掲載し、インターネットでの公開を実施しております。自ら決めれば、過去にさかのぼっての公開も含め、今すぐにでもそれぞれの会派で実行できることであります。いっこうに実行する気配がないまま、提案を繰り返す「維新の会」のみなさんは、「選挙前のパフォーマンス」とのそしりを免れないであろうことを申し添え、提案説明といたします。 |