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党大阪市議団会議手当廃止を提案 自民、民主、公明などが否決 3月26日の本会議で下田敏人議員 |
下田敏人市会議員 2004年3月27日 |
26日開かれた大阪市議会本会議で、日本共産党大阪市会議員団は、本会議等の出席に際して各議員に支払われる一日14,000円の費用弁償(手当)を廃止する条例改正案を提案しました。日本共産党と無所属、民主・民友の一部議員が賛成しましたが、自民、民主・民友、公明など与党の多数で改正案を否決しました。 提案に立った日本共産党の下田敏人議員は、第一に議員には、月額100万円の議員報酬と一定の期末手当が、会派には議員一人あたり、月額60万円の政務調査費が支給され、議員としての活動は充分すぎるほど、保障されていること、第二に本会議や委員会の出席に要する交通費等は大阪市議会の場合、極めて小額で、費用を償なうほどのものではないこと、第三には、大阪市が次々と市民に負担を押し付けている中で、このような手当を受け取るわけにはいかないことなど提案内容とその理由を説明しました。 また、公職選挙法によって議員は、選挙区内の人や団体等への寄付が禁られ、大阪市への寄付禁止されているとのべ、「条例事項である費用弁償を受け取らず、市の会計に戻すということは、すなわち禁じられた寄付行為にあたる」と指摘。「問題解決には、条例改正が必要だ」と強調し、条例改正案の成立を主張しました。 3月27日付「しんぶん赤旗」 |
(下田敏人議員 の費用弁償廃止の提案) 私は、日本共産党大阪市会議員団を代表して、「大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の一部を改正する条例案の内容ならびに、その理由をご説明申し上げたいと思います。 まず、改正案の内容は、同条例第4条2項を削除して、本会議等の出席に際して各議員に支払れる、1日 14,000円の費用弁償を廃止するものでありまして、私ども、2002年12月19日の本会議に続いて、今回で2回目の提案であります。 それでは、なぜ廃止しなければならないのか。改めてその理由を申し上げたいと思います。 それは 第一に我々、大阪市会議員には、申し上げるまでもなく、月額100万円の議員報酬と一定の期末手当が、そして会派に対して1人あたり、月額60万円の政務調査費が出されているのであります。したがって議員としての活動は充分すぎる程、保障されているのでありまして、これ以上の費用の支弁は必要ないからであります。 また、 第二には、この費用弁償の対価となる、本会議や委員会の出席に要する交通費等は大阪市会の場合、極めて小額でありまして、費用を償なう程のものではないからであります。 にもかかわらず、本条例に基づいて、1回につき1万4千円支弁されるのであります。とても市民の理解をえられるものではありません。 第三には、大阪市が次々と市民に負担を押し付けている中で、議員がかかる費用弁償を受け取るわけにはいかないからであります。周知のように、これまで、我が党や多くの市民の反対を押し切って、3セクなど、ムダな大型公共事業が積み重ねられてまいりました。そして、それが、ことごとく失敗して、その穴埋めに、又、公金が投入されてきました。 まさに、その失敗のツケが、市民に押しつけられてきたのであります。 そんな中で、一人、議員のみが、不必要な費用弁償を受けとる、しかも、総額・年、4000万円にものぼるのであります。とても、そのような事が続けられるものではありません。 きっぱりとカットして、まっさきに、市民の切実な願いのためにこそ使われるべきものであります。 更に、第四は、この条例4条2項がある限り、好むと、好まざるとにかかわらず、費用弁償を受けとらざるをえないからであります。 言うまでもなく、我々、公選の議員は、公職選挙法によって、選挙区内の人や団体等への寄付を禁じられておりますが、大阪市への寄付も選挙区を包含しているために、それと同様とされているのであります。 したがって、この条例事項である費用弁償を受け取らず、市の会計に戻すということは、すなわち禁じられた寄付行為にあたるわけであります。どうしても、問題解決には、条例改正が必要であるゆえんであります。 以上、提案内容とその理由でありますが、このような費用弁償が残されているのは、大阪府下でも、1999年までは14の自治体であったものが、今や、大阪市を含め、4団体にすぎなくなりました。 その上、この残りの団体のうち、高槻市が昨日の本会議で廃止を決定いたしました。又、大阪府では、今年の1月から、大阪市内選出議員に、1日7千円に減額する措置がとられたことに加え、堺市でも、今、大幅な改善が図られようとしているところであります。 まさに費用弁償の改善、廃止は時代の要請であり、市民的要求であります。 議員各位が市民の負託に応えて、本改正案を是非とも成立されるよう、お願いして説明といたします。
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