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「職員団体のための職員の行為の制限に関する条例の一部を改正する条例案」 改正案に賛成するに当たって、 本会議場での瀬戸一正議員の発言 |
瀬戸一正市会議員 2005年9月21日 |
私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、「職員団体のための職員の行為の制限に関する条例の一部を改正する条例案」、いわゆる「ながら条例」改正案に賛成するに当たって、賛成理由ならびに意見を申し述べます。 第一に、我が党が今回の「ながら条例」の改正に賛成するのは、オール与党体制の下での労働組合活動の歪みと逸脱を正すことを趣旨としているからであります。ヤミ専従行為などの労働組合活動の歪みと逸脱は、オール与党体制の下で、歴代の市長をはじめとする任命権者が、現行「ながら条例」の準備行為の範囲等を定める責任を果たさず、市労連と馴合ってこれを運用して来たために作り出されたものであり、市民の目から見て到底許されるものではありません。このオール与党体制の下での歪みと逸脱を正すのは当然であります。 第二に今回改正後の条例を運用するに当たって踏まえておかなければならないことを二点申し上げておきます。 その一つは、今回問題となった労働組合活動の歪みと逸脱を正す方向は、日本国憲法と地方公務員法、そして労働法の関係条項に則るものでなければならないという点であります。「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とした憲法28条、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定した憲法15条、「地方公務員・職員団体の団体交渉権」を保障した地方公務員法55条、労働組合の自主性や権利をうたった労働組合法、こうしたものをしっかりと踏まえて労働組合活動を正常化して行くことが重要であります。関市長も財政総務委員会でこの点に関する私の質問に対して「ご指摘の点は当然であります」と答弁されております。 もう一つは、議会と市長と労働組合の、それぞれ固有の役割、権限を侵してはならないという点であります。職員団体・労働組合との関係における法に則った基本的なところは議会で条例を定める。市長はその条例を運用する規則を制定する。市長は、市職員の使用者として被使用者の団体である職員団体・労働組合と、労使関係・労働組合活動の在り方について条例や規則に則って誠意をもって取り決めを行いそれを適正に運用して行く。この固有の役割・権限をそれぞれが尊重しお互いに侵さない。これらのことも改めて強調しておかなければならない点であります。 以上、賛成理由と意見を申し述べて、我が党は「ながら」条例改正案に賛成するものであります。
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