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市議団の実績

大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

北山議員による提案説明

北山良三市会議員

2010年9月17日

 私は、日本共産党大阪市会議員団を代表して、ただいま上程されました議員提出議案第23号、「大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、その内容と提案理由の説明をいたします。

 本条例の内容は、高くて払いきれない国保料になっている実態をふまえ、障害者・未成年者・寡婦および寡夫の方々で、地方税法に定められている所得125万円以下の非課税対象となっている被保険者の国保料所得割額を全額免除する、新たな減免制度を設けるというものであります。

 つづいて、その提案理由について申し述べます。

 第一は、地方税法の定めによる措置と、本市の国保料所得割額の賦課に大きな乖離があり、これを是正する措置が必要と考えるからであります。

今回の対象となる市民は、地方税法によって住民税が非課税とされ、均等割・所得割とも住民税は全額免除されています。ところが、同じ方々の本市における国保料にあっては、均等割額はもちろんのこと、所得33万円を超えていれば、所得割額までもかけられており、その所得割額は最大で1人11万5920円にもなっています。

 しかも、国保料均等割額については、多くの場合、7割・5割・3割・2割のいずれかの軽減がなされますが、所得割額については、災害に遭われた方や所得が前年比7割以下に激減した方等以外は、まったく軽減措置がありません。住民税所得割額が全額免除されているのですから、これに倣って、これらの方々の国保料所得割額も全額免除すべきであります。

 第二に、2006年度の国保料所得割額の算定法式変更の経過からみても当然と考えるからであります。

 それまでの「住民税額に一定の料率を掛け合わせて算出する」という住民税方式であれば、住民税額がゼロですから、国保料所得割額もすべてゼロでありました。それが、「総所得から33万円を控除した算定基礎所得金額に一定料率を掛け合わせて算出する」という所得比例方式に変更されたため、所得33万円を超える人はすべて所得割額がかかってくることになってしまったのです。福祉的対応が求められている障害者や寡婦(夫)等の被保険者に、算定方式の変更によって大幅な負担増を強いる結果になっていることは大問題です。社会保障としての国民健康保険制度ですから、一刻も早くこれらの方々の経済的負担を軽減させる措置を講じなければなりません。

 第三に、そもそも国保料全体が高くなりすぎており、「誰もが払える保険料」へと大胆な見直しが必要であります。無駄な大規模開発にメスを入 れ、不公正な同和行政を完全に終結すれば、そのための財源は十分確保できます。一足飛びには行かないまでもその第一弾として、真っ先に手をつけていかなければならない今回のような国保料減免措置に踏み出し、税金の使い方を市民本位に大きく切り替えていくべきだと考えるからであります。

 たとえば、45歳の所得130万円の母親と、アルバイト所得120万円の18歳の子どもの2人世帯であれば、今の国保料は32万4191円です。母親の約2ヶ月分の給与収入が国保料で消えてしまいます。世帯主である母親にすれば、高すぎて国保料が払えない状況に追い込まれてしまっているのです。

 この世帯に、今回の減免措置を適用すれば、母親分の所得割には適用されませんが、子ども分の所得割額9万1350円が免除となり、国保料が約32万円から23万円に減額されます。

 全体でみれば、今回の減免措置に必要な財源は、対象者の所得を仮に全員125万円と想定しても、最大で年間約23億円程度です。大阪市の2008年度決算での国保会計への一般会計からの任意繰入額は約215億円です。今年度予算額は193億円ですから、22億円も減らしているのです。その分を一般会計から繰り入れるだけで、今回の新たな減免措置は十分まかなえるものであり、大阪市の財政に過大な負担となるものでは決してありません。

 

以上の点をふまえ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、本条例の提案説明といたします。