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再議された、市立学校 校長の原則公募をやめる条例改正に 賛成する小川議員の討論 |
小川陽太市会議員 2014年5月30日 |
5月27日の本会議で、「大阪市学校活性化条例の一部改正(校長を「原則公募」から「公募できる」に修正)」が可決されましたが、橋下市長は再議を申し出ました。これに対し、改めて議決すべきとの立場で、小川陽太議員が討論に立ちました。 議案は、賛成が3分の2に達せず否決されました。 ※再議とは:市長は議会が可決した議案に異議があれば、10日以内に審議のやり直しを求めることができる。 ○参考−地方自治法第176条(抜粋・要旨) 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、市長は、…その議決の日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。…前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。 私は、日本共産党大阪市会議員団を代表して、再議に付された議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について、再度議決すべきものとの立場から討論を行いたいと思います。 そもそも、学校長は学校管理者であると同時に、教育の専門家として教頭と協力し、教職員への適切な指導・援助にあたると共に、子どもの教育権を保障するための教育条件整備を行政職員と共に行うなど、極めて重要な役割を担っているのであります。 だからこそ、学校教育法施行規則では、学校長は教員免許と教職経験を合わせ持つことが必要とされてきたのであり、「同等の資質を有すると認め」られる者は、可とするというのは、学校運営上特に必要がある場合にのみ適用されるのであって、まさに例外中の例外なのであります。 しかるに橋下市長は、「学校現場に多様な価値観を取り入れる」とか、そのためにも「積極的に外部人材の登用を進める必要がある」などとして、この例外規定を言わば原則にまでまつりあげているのです。マネジメントを最優先し、もっとも肝心な教育的視点を後景におしやる事につながる公募校長制度を、鳴り物入りで推進してきたのであり、元より、うまく機能するはずはなかったのであります。 2013年度、制度発足の初っぱなから不祥事が相次いで、市民の強い批判にさらされているではありませんか。 文字通り、制度の存立にかかわる事態となっているのであります。 市長は再議に付す理由の中で、「内外問わず優秀な人材を幅広く採用するもの」だとか、「外部人材の問題は制度の問題ではなく採用の問題に起因する」などと述べていますが、厚顔にも程があると言わなくてはなりません。 この間、優秀どころか、全く教育への情熱など感じられないまま、早々と辞職したり、学校長にあるまじきセクハラ行為をはたらいたり、教頭に土下座をさせたり、金銭にかかわるトラブルもあったり、無断欠勤したりと、不祥事のオンパレードではありませんか。 ここまでくると、これはもう「採用を間違えた」などという範ちゅうの物ではあり得ません。教員免許もいらない、教職経験もいらない、教育の専門家など求めない。こういう、まさに制度の問題だと言うほかないではありませんか。 又、市長は、「今後採用基準を厳格にする」とか、「運用の改善をはかる」などと言っておりますが、いったいこの間、欠陥人材の登用・配置によって、どれだけ子どもたちを傷つけ、学校現場を混乱させたとお思いでしょうか。いったいどれだけ、本市学校教育への不信を募らせた事でしょうか。 私はとりかえしのつかない程の大きな過ちだったと思います。ただ単に改善するといった問題ではないのであります。 深刻な反省にたって、少なくとも「公募を原則とする」、などとすることは、キッパリと改めるべきだと思います。 よって、再議は当を得ているとは到底思えません。 大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案は、再度議決すべきものであることを申し上げ、討論と致します。 |