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「思想調査アンケートに関する中央労働委員会の命令」 に対する不服申し立てに反対する山中議員の討論 |
山中智子市会議員 2014年7月25日 |
私は、日本共産党大阪市会議員団を代表して、議案第264号「訴訟の提起について」(人事室関係)に反対の討論を行います。 本訴訟の提起は、2012年2月に行われた市職員へのアンケート調査に関する、本年6月27日付の中央労働委員会の命令に不服があるからというものですが、元より何らの道理もなく、恥の上に恥を重ねるが如きもので、断じて認める事はできません。 そもそも、このアンケート調査は市長の発意により「市職員による違法、不適切と思われる政治活動、組合活動などの問題が露呈」しており「この際うみを出し切る」との考えの下「任意調査ではなく、市長の業務命令」として「処分の対象となる」ことを明確にした上で、労働組合の活動に参加した事があるか、誰に誘われたか、街頭演説を聞くなど、特定の政治家を応援する活動に参加した事があるか、これに関して組合から誘われたかどうか、組合等から特定の政治家への投票依頼があったかどうか等々を問うたものであり、日本国憲法に明記された参政権、団結権、思想信条の自由などの、国民固有の権利を真っ向から踏みにじるものでした。 およそ、誰よりも、憲法をはじめ法令の遵守に努めなければならない地方自治体の長のなすべき事ではなかったのです。 そして当然ながら、2013年3月25日、大阪府労働委員会が大阪市労働組合連合会等からの不当労働行為の救済申し立てに対して、「アンケート調査は、第三者調査チームによって実施された」とする大阪市の主張を退けて、不当労働行為とそれに対する大阪市の責任を認めたわけです。 今回、それに続いて、中央労働委員会もこのアンケート調査が、懲戒処分を伴う業務命令により行われている事などから、実施主体は調査チームではなく、あくまで大阪市である事を明確にした上、アンケート内容も「組合活動全般にわたる無限定なものや、組合内部の問題にわたっている」こと等から、「単なる情報収集を超えた、組合活動に対する干渉行為にあたり、組合員に動揺を与え、組合活動を萎縮させる事により、その団結を弱体化させるものであって、労組法第7条第3号の不当労働行為であると認めるのが相当」と断じたのです。 明解そのもの、反論の余地などどこにもないではありませんか。そういう点でも、この府労委、中労委の命令は、まことに重いものがあると言わなくてはなりません。 この上は、潔く命令に服して、関係者に謝罪すると共に、二度とこのような事はしない旨の誓約書を手交することが至当であって、ゆめゆめ訴訟など起こして、恥の上塗りをする事のないよう、重ねて申し上げ、討論と致します。 |