| |
|
国民健康保険事業における 資格証明書交付に関する申し入れ |
11月18日、日本共産党大阪市会議員団は、大阪市における国民健康保険での資格証明書の発行について、市長に申し入れを行いました。申し入れでは、資格証明書の発行をやめることや、すべてのこどもへの保険証を速やかに交付することなどを求めました。
2008年11月18日
日本共産党
団 長 下 田 敏 人
国民健康保険事業における資格証明書交付に関する申し入れ
貴職におかれましては、市民のために日々ご献身のことと推察申し上げます。
さて、
ところが、 本来、国民健康保険事業は、憲法に明記されている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、「市民の医療を受ける権利」を保障する、いわば社会保障制度の根幹をなす事業のひとつであります。したがって、保険料の滞納を理由に、しかも「公平性」の名の下に、「保険証の取り上げ、資格証明書の交付」を強行して、医療からしめ出すなどということが許されるものではありません。
だからこそ、10月30日に発表した厚生労働省の調査資料によると、全国1798自治体のうち551の自治体で資格証明書をいっさい発行していないのであり、その比率は30.6%にも及んでいるのであります。
同時に、11月5日、 そもそも児童福祉法第2条では、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と規定しております、そして児童虐待防止法では、児童が病気やケガをし重大な事態に至る可能性がある時に、保護者がこれを放置すれば「児童虐待」と位置付け、その場合、自治体の責任で児童への医療を保障しなければならないことになっているのであります。 しかも、児童福祉法でいう「児童」とは、今回の措置の対象としている「中学校卒業までの子ども」ではなく「満18歳に満たない者」とされ、通常は「高校卒業まで」を対象としているのであります。 また、今回の措置では、「短期保険証」に切り替え、かつ、「区役所に取りに来ること」とされていますが、これでは、保護者の対応次第では、子どもの無保険状態が解消される保障はありません。 平松市長におかれては、要約、下記の点について措置されるよう、強く要望するものであります。
記
(1)
(2)「中学校卒業までの子どもを対象に、資格証明書の交付をやめ、3ヶ月間有効の短期保険証を交付する」ことについて @「中学校卒業まで」とされているところを、「高校卒業まで」とするよう改める。 A「3ヶ月間有効の短期保険証」とされているところを、「通常保険証」を交付するよう改める。 B「区役所に取りに来るようにとの通知を出す」となっているところを、「保険証を直接郵送」するよう改める。 以上 |