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市議団の実績

12月1日、閉会本会議での意見書の扱い
教育基本法「改正」の自民党案はとりさげ


 12月1日の大阪市議会閉会本会議では、「マッサージ類似店舗の営業の適正化等を求める意見書」が全会一致で採択されました。与党が提案し、日本共産党議員団との折衝の結果、全会一致での採択にいたったもの。
 自民党が提案していた、教育基本法の「改正」をせまる意見書については、多くの市民・労組・団体から反対の声が集中し、与党内でも調整に至らず、自民党は取り下げました。
 日本共産党議員団が提案した、「イラクからの自衛隊撤兵を求める意見書」「混合診療の解禁に反対する意見書」は、与党から対案がだされ、調整がつかず、双方とも取り下げました。
 採択された意見書と、日本共産党が提案した二本の意見書は以下の通りです。


 マッサージ類似店舗の営業の適正化等を求める意見書(全会一致)
 
 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう及び柔道整復の医業類似行為を業としようとする者は、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」に基づく当該免許を受けなければならないと規定されている。
 しかしながら、近年、これらの免許を取得しないで、カイロプラクティック(整体術)、リフレクソロジー(足裏健康法)などの看板を掲げ、あん摩、マッサージ、指圧などの医業類似行為を行う者が急増しており、これらの者と国家資格を有する者との業務の区別が難しくなっている。
 これらのマッサージ類似店舗については、法が定める広告制限を越えた誇大広告を行うなど法の規制を受けずに営業活動を行っており、無資格者の医業類似行為による事故の発生も懸念され、国民の医療に対する信頼を損なうものとの指摘もなされている。
 よって国におかれては、こうした事態に対処し、国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、関係法令の遵守の徹底や必要な法整備も含め、無資格者による医業類似行為の取締りなど営業の適正化対策及び国民への正しい理解の周知・啓発に全力で取り組まれるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 イラクからの自衛隊撤兵を求める意見書(日本共産党案)

 イラク戦争の開始から1年半が経過した。アメリカは、イラクの「脅威」を口実に、一方的に攻撃を開始したが、何の大義もない、不法な侵略戦争であったことが、既に、明らかになっている。イラクに大量破壊兵器はなく、フセイン政権と国際テロ組織・アルカイダとの結びつきもなかったことは、米政府・議会自身の調査報告でもくりかえし確認されているのである。
 こうしたなか、世界の圧倒的多数の国はアメリカの戦争を支持せず、派兵国のなかでも派兵に反対する世論が高まり、撤退の動きが相次いでいる。最高で36あった派兵国は、いま、28となり、ハンガリー、チェコ、オランダ、ルーマニア、ポーランドも撤退を決めている。わが国でも、各種世論調査で、自衛隊の派兵延長に反対の声が多数を占めている。
 ところが、小泉首相は、自衛隊のイラク派兵で「国際社会の責任」を果たすとのべ、米軍主導の多国籍軍への参加をあくまでも継続しようとしている。これは、大義のない侵略者の立場に立ち続けることであり、世界の大勢にさからう孤立の道に他ならない。しかも、イラク特措法にてらしても、派兵延長には、道理が全くないのである。いま、必要なことは、平和外交と軍事によらない手段で、イラクと世界の平和と安定に貢献することである。
 よって国におかれては、国連憲章と国際正義にたちかえって、自衛隊の撤兵をただちに決断されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 混合診療の解禁に反対する意見書(日本共産党案)

 政府の規制改革・民間開放推進会議が、自由診療と保険診療を併用する混合診療
の解禁を強く打ち出したのを受けて、小泉首相は、経済財政諮問会議に「混合診療解禁の方向で年内に結論を得る」ことを指示した。また、首相は、臨時国会開会日の10月12日、所信表明で改めて混合診療解禁を明言した。
 いま医療現場は、健保本人への窓口3割負担実施や高齢者の患者負担引き上げなどにより、受診の抑制が深刻になっている。もし、混合診療が認められると、医療の中身は「保険」と「保険外」に分けられ、患者の自己負担のいっそうの拡大につながることが明らかである。また、自己負担できる範囲内でしか医療を受けることができなくなり、いつでも、誰でも、どこでも安心して受診できた国民皆保険制度自体が崩壊しかねない。
 政府の動きに対し、日本医師会は、「健康保険によって治療できる部分が小さくなり、患者さん自身が多大な医療費を負担することになる」として全国的な反対運動に立ち上がっている。
 いま必要なことは、患者の医療費窓口負担の軽減をはかるとともに、差額ベッド代など保険外負担をなくし、保険で必要かつ十分な医療を受けられるようにすることである。
 よって国におかれては、混合診療の解禁は絶対におこなわないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。