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閉会本会議(3月15日)での意見書・決議の扱い |
15日の閉会本会議で、日本共産党議員団は、意見書案5本、決議案1本を提出。与党側との調整の結果、「パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書」「最低賃金制度に関する意見書」が全会一致で採択されました。その他の意見書は調整がつかず、取り下げました。 また、決議案については、与党側が対案を提出。与党案の対案が採択され、共産党案は一時不再議となりました。 |
パ一トタイム労働者等の待遇改善に関する意見書(与党案、全会一致採択) 我が国のパートタイム労働者は、総務省の労働力調査における週間就業時間35時間未満の短時間雇用者(非農林業)で見ると、平成18年には1205万人に上り、雇用者総数の2割を超え、今や労働の場において重要な位置を占めている。 1994年6月、国際労働機関(ILO)では、「パートタイム労働者に関する条約(第175号)」とその勧告(第182号)が採択され、その中で、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件等のフルタイム労働者との「均等待遇」を保障する措置を講ずることが求められている。 我が国においては、平成5年、パートタイム労働法の施行により、就業実態やフルタイム労働者との均衡等に考慮して必要な措置を講ずることが事業主の努力義務とされ、さらに、平成15年、同法に基づく指針の改正により、パートタイム労働者の処遇に関する考え方や事業主の講ずべき措置が改めて具体的に示されたところであるが、今なおその処遇に大きな格差が存在している。 今後、パートタイム労働者をはじめ、有期契約労働者や派遣労働者などの専門的・技術的業務への進出、勤続年数の長期化など、多様な働き方が一層広がっていくことが予想されており、パートタイム労働等が良好な就労形態として選択できるよう労働条件の整備や処遇改善が求められているところである。 よって国におかれては、パートタイム労働者等の待遇改善を図るための実効ある施策を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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最低賃金制度は、労働者の賃金・労働条件の改善に重要な役割を果たし、労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に貢献してきたところである。 本年2月の月例経済報告では、「景気は、消費に弱さがみられるものの、回復している」、また、「雇用情勢は、厳しさが残るものの、改善に広がりがみられる」と報告されており、昨年9月には、地域別最低賃金額が大阪地方最低賃金審議会の答申を受けて4円引き上げられ、時間額712円に改正されている。 しかしながら、最低賃金制度の趣旨及び金額が事業主や労働者に十分に周知されていない状況があり、また一方で、就労形態の多様化が進行しており、最低賃金制度の重要性がますます高まっているところである。 よって国におかれては、本制度の意義・目的を踏まえ、最低賃金制度の趣旨及び内容の周知徹底並びに監督体制の拡充など制度の充実を図るとともに、適正な地域別最低賃金の金額水準を確保されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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パート労働者の均等待遇実現を求める意見書(日本共産党案) パートやアルバイト・派遣労働者など、非正規労働者は、全国で1600万人を超え、労働者3人に1人の割合となり、さらに増加の一途をたどっている。特に女性労働者の半数以上がパートや派遣労働者として働いている。 このように、パート労働者は、基幹的労働力として重要な位置を占めているにもかかわらず、賃金や労働条件の面できわめて不利な条件におかれており、フルタイム労働者との均等待遇を求める声が強まっている。 本来、パート労働者と一般労働者の違いは労働時間の長短だけであり、一般労働者とほぼ同じ時間働いているパート労働者については、一般労働者と同様の処遇をしてしかるべきである。 1994年のILO(国際労働機関)総会では「パートタイム労働に関する条約」とその勧告が採択され、その権利や社会保障・労働条件などは、働く時間に応じて「均等待遇」とするよう求めている。 よって国におかれては、パート労働者の実効ある待遇改善をすすめるために、早期に「ILOパートタイム労働条約」を批准し、その主旨にそって、「パートタイム労働法」に「均等待遇」を明記し、罰則規定など実効性あるものにするよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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最低賃金の引き上げを求める意見書(日本共産党案) 今日、格差と貧困の広がりが大きな社会問題となっている。 国民の貧困化の大きな要因が、労働者の3人に1人がパート・派遣・請負などの非正規労働の拡大にあることは論を待たない。年収300万円以下の労働者が4割近くにまで達しているのである。 こうした労働者の生活改善をはかるうえで、低賃金の改善、とりわけ現在全国平均673円の最低賃金を引き上げることが重要であり、時給1000円以上への引き上げが多くの労働者の要求になっている。 この間、欧米でも最低賃金額の引き上げが図られ、アメリカは40%引き上げて870円に、ヨーロッパ各国は日本の2倍の水準になっているのである。 時給1000円は、生計費の最低水準ラインの年収200万円に相当し、労働条件を向上させるだけではなく、消費購買力を高めて経済に健全な発展をもたらすことも言うまでもない。 よって国におかれては、早期に時間額を1000円以上に引き上げるとともに、全国一律最低賃金制度の確立や最低賃金制度の周知徹底、監督体制の拡充など、一層の充実を図られるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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ホワイトカラー・エグゼンプションと 労働契約法に反対する意見書(日本共産党案) この2月、労働政策審議会が、サラリーマンを何時間でも働かせたうえ残業代も払わない「ホワイトカラー・エグゼンプション」などを盛り込んだ労働基準法改定案と経営者が一方的に就業規則を改変できる労働契約法の要綱を了承する答申をおこなった。 これを受け、厚生労働省が、今国会でこの成立を目論んでいることに、労働者と国民から激しい批判が集中し、安倍首相も「現段階で国民の理解が得られていない」と言わざるをえなくなっている。 ホワイトカラー・エグゼンプションは、2002年3月の「規制改革推進3カ年計画」に盛り込まれ、日本経団連がこの間、強く要求してきたものである。 周知のように、労働者派遣法の制定と改定、労働時間制度の弾力化など、相次ぐ労働分野の規制緩和が、働いても働いても生活できない「ワーキングプア」を増大させ、日本社会の将来をも危うくしかねない事態を招いている。 今、必要なことは、労働者が人間らしく働くことができるルールの確立である。よって、国におかれては、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入と労働契約法の成立をきっぱりと断念されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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公共サービスの安易な民間開放に反対する意見書(日本共産党案) 昨年5月、公共サービス改革法が成立し、同年9月、入札や評価方法、対象業務等を詳述した公共サービス改革基本方針が閣議決定された。いわゆる「市場化テスト」の導入である。 これによって、国や地方自治体の一部事務事業が、2007年度から、官民競争入札の対象として受託事業者の運営に委ねられることになった。この官民競争入札等の対象業務は、民間事業者間の意見を募集したうえで、毎年見直すこととされている。 国や自治体のおこなう事務・事業は、自動車登録業務や法務局の登記業務、社会保険料の収納など、国民生活に不可欠のものが多数存在するとともに、個人情報を扱うものもあり、これらの業務を安易に民間に開放することは、公共サービスの質を低下させるだけでなく、国民の権利保障を後退させることにつながりかねない。 よって国におかれては、市場化テストの安易な導入をおこなわないよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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消費税率の引き上げに反対する意見書(日本共産党案) 消費税の導入以来、今年で19年目を迎える。 この間、国・地方あわせた消費税収入は175兆円に達する一方で、法人税が消費税導入前の42%から30%に引き下げられたことになどによって、法人3税の税収は160兆円の減収となっている。国民が払った消費税は、法人税の減収の穴埋めに消え去ったのである。 また、これらと並行して、大資産家向けの所得税・相続税の最高税率の引き下げ、株取引・配当等の減税が実施されるとともに、国民には、定率減税の廃止、配偶者特別控除や老年者控除の縮小・廃止など、庶民増税が押しつけられ、これが、社会保険料等の負担増と相まって、更に、貧困と格差の拡大に拍車をかける結果となっている。 2006年の調査によれば、日本の貧困率は13.5%と、OECD加盟17カ国中、アメリカについで2位となっているのである。 ところが、安倍首相は、「2007年度を目途に結論を出す」と、いよいよ、消費税の大増税に突き進もうとしているのである。言語道断と言わなければならない。 よって国におかれては、国民生活に破壊的影響をもたらす消費税率の引き上げは絶対におこなわないよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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同和行政の完全な終結を求める決議(日本共産党案) 芦原病院問題と飛鳥会事件は、本市同和行政が、いかに「解同」言いなりで、乱脈・不公正きわまりないものであったかを白日のものとした。 本市同和事業には、1969年の「同特法」施行以来、30数年の間に、実に1兆2千億円を超える巨額の予算が投じられてきた。 その結果、劣悪な生活環境は大きく改善され、同和地区内外の格差が是正される一方、「解同」、すなわち、市同促・地区協による「窓口一本化」の下で、一般とかけはなれて立派な各種施設の建設をはじめ、過度な個人給付事業、教職員などの加配、会館等への過剰な人的配置など、いわゆる「逆差別」と言われる事態を生じさせてきた。 また、巨額の建設土木工事が、「同建協」業者に独占発注されるなど、「解同」一部幹部の利権の温床となってきた。
そうして、 こういう中で、市民の強い批判もあって、「同和」施策の一定の見直しを余儀なくされたものの、肝心の本市同和行政を歪めてきた大もとにある、「解同」・人権協会との癒着には手をつけず、なお、「同和」特権を温存しようとしているのである。 これでは、問題解決に逆行せざるをえない。 今こそ、解同・人権協会との悪しき関係を断ち切り、教員加配など一切の特別扱いをやめ、同和行政を完全に終結させることである。 以上、決議する。 |