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日本共産党市議団の提案が実る 大阪市議会で後期高齢者医療制度の 凍結求める意見書などが採択 |
9月28日、 「障害者自立支援法における利用者負担の抜本的見直しに関する意見書」は、障害者自立支援法について、「早急に抜本的に見直しを行」うことを国に求めています。「後期高齢者医療制度の凍結及び円滑な移行に関する意見書」は、「新たな制度については一たん凍結」することなどを国に強く要望しています。「医療制度改革に関する意見書」は、「70歳から74歳の高齢者の医療費負担の増加について、その凍結を早急に検討する」ことを国に強く要望しています。「児童扶養手当の一部支給停止等に関する意見書」は、児童扶養手当の一部支給停止について、凍結を検討」するよう求めています。 また、「都市再生機構賃貸住宅居住者の居住安定に関する意見書」「歯科医療に関する意見書」「教育予算の拡充と教職員の定数改善、義務教育費国庫負担制度に関する意見書」も採択されました。与党が提案した「割符販売法の抜本的改正に関する意見書」は、共産党も賛成し採択されました。
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(与党の提案、全会一致採択)
クレジット契約は代金後払いで商品が購入できる利便性により広く普及している一方で、悪質な販売方法と結びつくと深刻な被害を引き起こす道具にもなり得る。 現在、住宅リフォーム工事や寝具、呉服、貴金属等の次々販売が繰り返され、クレジット契約を悪用した詐欺的商法の被害が大きな社会問題となっているが、中には、追い詰められた消費者が自ら命を絶つケースも発生しており、クレジット被害は国民の生命を脅かす命の問題となっている。これらの被害の多くは、クレジットカードを利用せず、契約書を用いる個品割賦購入あっせん取引(以下「契約書型クレジット」という)に集中している。 また、こうした被害の原因は、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行い、クレジット事業者も顧客の支払能力をきちんとチェックせずに契約を認めることで発生している。 経済産業省も、これまで数度にわたり、加盟店の実態把握・管理の徹底、悪質な販売店の加盟店からの排除等を求める通達を出してきたが、一部のクレジット事業者は「通達は法的義務ではない」と主張し、その後もクレジット被害者は増え続けている。 こうしたクレジットを利用した悪質商法被害の防止と消費者の被害回復を実現し、消費者に対し、安全・安心なクレジット契約が提供されるためには、クレジット事業者の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要であり、経済産業省の審議会において、平成19年2月より割賦販売法改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みである。 よって国におかれては、法改正に当たっては、不適正与信防止義務を法文上明記するとともに、販売契約が解除・取消・無効となる場合の消費者に対する既払金返還義務を含むクレジット事業者の無過失共同責任を規定するよう要望する。また実効性のある過剰与信防止義務を規定するとともに、契約書型クレジット業者に対する規制を強化し、さらに現行の割賦要件及び指定商品制を廃止することで原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とされるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
障害者自立支援法における利用者負担の抜本的見直しに関する意見書 (共産党と与党との協議で全会一致採択)
障害者自立支援法が平成18年4月に施行され、介護給付・訓練等給付や障害にかかる公費負担医療サービスなどの自立支援給付に対して、原則1害の定率負担と食費等についての実費負担が導入された。 この制度は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスによる支援を行うことを目的としており、障害福祉サービスの費用を社会全体で支えあうことが趣旨の一つとされている。 しかし、原則1害の費用負担について、収入状況に応じて月額負担上限額の設定や各種の軽減措置が採られているものの、利用者負担は従前からすると大幅な増加を招くこととなった。また、施設運営においても、一定の激変緩和加算が設けられているものの、日額報酬単価払い方式へと変更されたことにより、大幅な減収が生じることとなった。 このため、障害当事者や関係者から、障害のある方の生活実態や施設の運営実態に即した利用者負担や報酬の見直しについて多くの声があがり、国において、本年4月1日より更なる軽減措置や施設の減収に対する激変緩和措置などの特別対策が講じられたところであるが、これらの措置はいずれも2年間の暫定措置となっていることから、障害のある方や関係者の間では不安の声がきかれる。 よって国におかれては、障害者自立支援法について、法施行後3年の間に見直しを行うこととされているが、かかる現状を踏まえ、早急に十分な実態把握を行い、サービス利用が抑制されることなく、必要な方が適切なサービスを受けられるよう、早急に抜本的に見直しを行い必要な対策を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(共産党と与党との協議で全会一致採択)
我が国の医療制度は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる体制として世界一の平均寿命や高い保健医療水準を支えてきた。しかしながら、急速な少子高齢化、経済低成長時代への移行、国民生活の多様化や意識の変化など社会経済情勢が大きく変化する中で、将来にわたって国民皆保険を堅持し、持続的かつ安定的な運営を確保していくためには、その再構築が急務となっている。 このような中、平成18年6月に成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成20年4月から新たな独立した医療制度として、75歳以上の高齢者等を対象とした「後期高齢者医療制度」が創設される。現在、この制度の運営主体として、各都道府県において全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が設立され、準備が進められているところである。 しかしながら、この制度については、対象者全員が保険料を負担することになるため、一定の激変緩和措置が設けられているものの、これまで被用者保険の被扶養老であった高齢者に新たな負担が生じること、また、市町村においては、運営費としての財政負担の増大が懸念されること等の指摘がなされている。 よって国におかれては、新たな制度については一たん凍結し、被保険者に過度の負担を招くことなく、また、制度の安定的な運営を確保するため市町村に過分な負担が生じないよう十分な財政措置を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(共産党と与党との協議で全会一致採択)
我が国の医療制度は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる体制として世界一の平均寿命や高い保健医療水準を支えてきた。しかしながら、急速な少子高齢化、経済低成長時代への移行、国民生活の多様化や意識の変化など社会経済情勢が大きく変化する中で、将来にわたって国民皆保険を堅持し、持続的かつ安定的な運営を確保していくためには、その再構築が急務となっており、現在、「医療制度改革関連法」により、医療制度改革が推し進められているところである。 同法では、平成18年10月から現役並みの所得がある70歳以上の高齢者の医療費負担を2割から3割とし、療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担を見直しだほか、平成20年4月から、後期高齢者医療制度を創設するとともに、70歳から74歳までの高齢者の医療費負担を1害リから2割とするなど、高齢者に新たな負担を求めることとなっている。さらにこの間、老年者控除の廃止や介護保険料の増額など税や社会保険料でも負担が増していることから、本市でも多くの高齢者が将来の生活に対して強い不安を感じているとの声が聞こえている。 このような中、先日、政府・与党が来年4月から実施が予定されている70歳から74歳までの高齢者の医療費負担の1割から2割ヘの引き上げについて、弱者に配慮した政策が不可欠との判断から、これを凍結する方針を固めたとの報道がなされたところである。 よって国におかれては、高齢者の負担を軽減する観点から、70歳から74歳の高齢者の医療費負担の増加について、その凍結を早急に検討されるとともに、厳しい財政状況下にある地方自治体に財政負担を転嫁することのないよう十分配慮されたい。さちに医療制度改革を推し進めるにあたっては、誰もが安心して受診することができる医療制度の確立に向けて最大限の努力を傾注されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(共産党と与党との協議で全会一致採択)
児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、昭和36年に児童扶養手当法が制定されて以来、多くの母子家庭の暮らしを支えてきたが、国の母子家庭対策は、平成14年に児童扶養手当法をはじめとした関連法案の改正により、これまでの児童扶養手当中心の支援から、就業・自立に向けた総合的な支援へと転換した。 この平成14年の児童扶養手当法の一部改正では、支給開始から5年を経過した場合には、政令の定めるところにより、最大で5割の支給停止を行うこととされた。一方、併せて改正された母子及び寡婦福祉法においては、母子寡婦の就業支援等を支援する規定が盛り込まれ、さらに平成15年には、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法が平成20年3月までの時限立法で制定され、就業の促進と自立支援に向けた施策が展開されているところである。 しかしながら、こうした様々な自立支援施策の実施にもかかわらず、母子家庭の母の多くはパートタイマーや短期雇用など非正規の不安定な就業状況にあり、最近の国民生活基礎調査によれば、母子家庭の平均所得は児童扶養手当を含めても、全世帯平均の4割程度の水準にとどまっている。 このように児童扶養手当ては現在でも母子家庭の生活の大きな支えとなっており、手当額の減少が生活に与える影響は極めて大きいと言わざるをえない。 よって国におかれては、母子家庭の就業状況や生活実態の実情を鑑み、児童扶養手当の一部支給停止について、凍結を検討されるとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策の一層の充実を図られるよう強く要望する。 以上ミ地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(与党の対案に共産党も賛成)
本年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」においては、独立行政法大都市再生機構(以下「機構」という。)の賃貸住宅事業について、現在の管理戸数77万戸の規模は過大であるとし、今後の削減目標の明確化や、建替余剰地の売却による資産の圧縮、家賃減額縮小の方向での見直しなどについて、「平成20年度までに結論を出し、結論を得次第措置すること」が定められている。 しかしながら、機構の賃貸住宅は、これまで都市におけるファミリー向け賃貸住宅の質の向上に資するなど、公的賃貸住宅として市民生活を支える大切な役割を果たしてきたところであり、今後とも貴重な賃貸住宅ストックとして、これから迎える本格的な少子高齢化など社会構造の変化にあわせて、居住の安定を図りつつ、適正に再生・活用されていく必要がある。 よって国におかれては、機構の賃貸住宅について良好なコミュニティの維持・形成が図られるとともに、居住者が安心して住みつづけられるよう適切な措置を講じられることを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(共産党の原案、一事不再議)
6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3ヵ年計画」は、独立行政法人・都市再生機構の賃貸住宅事業について、現在の77万戸の規模は過大であるとし、今後の削減目標数を明確にする、建て替えにともなって居住者の周辺団地等への転居や家賃減額の縮小を検討する、などの措置を定めている。 公団住宅居住者は、高齢化が進むなか、高家賃に耐えながら、約7割の世帯が永住を希望しており、公団住宅はかけがえのない生活のよりどころになっている。公団住宅が住宅セイフティネットとしての役割を果たすよう、その拡充こそ求められているのである。 よって国におかれては、家賃負担の軽減をはかること、建て替えにあたっては入居者の安定した居住の継続を保障することなど、公団住宅居住者の居住の安定をはかられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(共産党と与党との協議で全会一致採択)
歯や口腔の機能が全身の健康、介護・療養上の改善に大きな役割を果たすことが厚生労働省の厚生労働科学研究等で実証されている。また、その結果として医療費を抑制する効果があることが兵庫県歯科医師会等で実証されている。 一方で、国民生活基礎調査によれば、歯科疾患の自覚症状があるにもかかわらず約3割の人が通院を控えている状況にある。 現在の健康保険制度においては、原則的に、保険が適用されない診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となっている。しかし、厚生労働大臣の定める高度の医療技術を用いた療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて評価を行うことが必要な「評価療養」及び特別の診療環境の提供などの被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する診察等の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われている。 歯科診療においても、金属床総義歯などについては「選定療養」とされており、保険診療との併用が認められる取り扱いとなっているものの、近年の医療の進歩に伴う新しい治療の多くが保険給付の対象とされてこなかったこともあり、治療を受ける患者の負担は重くなっているのが実情である。 よって国におかれては、社会保障の理念に基づく公的医療保険制度を堅持し、国民が安心して良質かつ適切な歯科医療を受けられる措置を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
義務教育費国庫負担制度に関する意見書 (与党の対案に共産党も賛成)
義務教育費国庫負担制度はわが国の義務教育の根幹を形成する制度として機能してきたが、三位一体改革のもと、その見直しが大きな焦点となっている。 2005年11月、政府・与党は「義務教育はその根幹を維持し、国庫負担制度を堅持する」とした上で、費用負担割合を3分の1へと引き下げ、2006年度予算より負担率が引き下げられた。しかも、このことが恒久措置とされておらず、地方自治体にとって大きな不安となっている。 また、2006年7月に閣議決定された「骨太の方針2006」においては、今後5年間で教職員定数の1万人純減確保、人材確保法に基づく優遇措置を縮減するとともにメリハリをつけた教員給与体系の検討など歳出抑制のみが優先されており、本年6月における「骨太の方針2007」においても引き続きその歳出改革を着実かつ計画的に実施するとされている。こめことは将来の教育人材の確保について懸念されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いている。 さらに、人口と面積を基準に地方への交付税の配分を決める「新型交付税」の創設に見られるような、地方への税源移譲策が不十分なまま一般財源化されると地方自治体では十分な財源確保ができず、義務教育の質の低下が懸念される。 子どもたちへのきめ細かな学習指導と行き届いた教育を保障するための学級規模と教職員定数の改善、教育の機会均等と教育水準の確保は国の責務であり、国民や地方自治体に安易に転嫁してはならない。 よって国におかれては、教育予算の拡充と少人数学習など多様で行き届いた教育のための新たな定数改善計画を策定し、義務教育教科書無償制度を堅持すること。また、義務教育費国庫負担制度の見直しにあたっては、地方自治体に財政負担を転嫁することなく、税源移譲による財源措置等を講ずるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(共産党の原案、一事不再議)
義務教育費の国庫負担は、「国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る」(義務教育費国庫負担法第1条)ことを目的とするものであり、国民が義務教育を受ける権利を国が保障するための根幹となる制度である。 ところが政府は、「三位一体改革」で焦点となった義務教育費国庫負担金を、2005年度は4250億円、2006年度は国の負担割合を二分の一から三分の一に減額して4390億円、あわせて、8640億円もの削減をおこなったのである。また、今般の「行政改革推進」法では、教職員数について、「児童及び生徒の減少に見合う数を上回る削減」が打ち出されている。 今日、不登校児の増加、学級崩壊や学力低下、校内暴力、いじめ自殺など、教育をめぐる問題が深刻化するなかで、少人数学級の実現など、国の責任において教育条件を抜本的に改善し、義務教育の向上をはかることこそ急務なのであり、義務教育費国庫負担の見直しは断じて容認できない。 よって国におかれては、国の負担割合の二分の一への復元、義務教育教科書無償制度の堅持など、義務教育費国庫負担制度の拡充をはかられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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