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市議団の実績

本会議での意見書採択

(2007年12月28日)

 

12月28日の大阪市会本会議では、6本の意見書が採択されました。

「最低賃金制度に関する意見書」「自主的な共済制度の保険業法の適用除外に関する意見書」「『年金記録問題』の解決に関する意見書」「石油価格高騰に係わる緊急対策に関する意見書」「薬害肝炎問題の早期解決に関する意見書」は、日本共産党議員団の提案に対し、自民・公明・民主が対案を出し、双方協議の結果、対案が全会一致採択されました。

また、自民党が提案した「地方議会制度に関する意見書」は、自民・公明・民主の賛成で採択されました。

共産党議員団が賛成し、全会一致で採択された意見書は以下の通りです。

 


 「最低賃金制度に関する意見書」

 

最低賃金制度は、労働者の賃金・労働条イ牛の改善に重要な役割を果たし、労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に貢献してきたところである。

本年8月、中央最低賃金審議会は全国加重平均で14円という地域別最低賃金額改定の目安を示し、10月には地域別最低賃金額が大阪地方最低賃金審議会の答申を受けて、19円引き上げられ、時間額が731円に改定されている。

また、11月28日には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性を考慮する決定基準の明確化や、罰則の強化を盛り込んだ最低賃金法の一部を改正する法律案が可決された。

しかしながら、最低賃金制度の趣旨及び金額が事業主や労働者に十分に周知されていない状況があり、また一方で、就労形態の多様化が進行しており、最低賃金制度の重要性がますます高まっているところである。

よって国におかれては、本制度の意義・目的を踏まえ、最低賃金制度の趣旨及び内容の周知徹底並びに監督体制の拡充など制度の充実を図るとともに、適正な地域別最低賃金の金額水準を確保されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


 「自主的な共済制度の保険業法の適用除外に関する意見書」

 

平成18年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」(以後、保険業法)によって、入院した障害者の付き添い費を支給する障害者の共済、けがをした子供の治療費を負担するPTAの共済、遭難した際の救助活動費を捻出するための登山愛好家の共済など、各団体がその目的の一つとして構成員の為に自主的かつ健全に運営してきた共済制度が存続の岐路に立たされている。

保険業法の改正の趣旨は「共済」をかたって不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護するのが目的であった。

しかしながら、保険業法の策定と政省令の作成の段階で、自主的な共済制度についても、保険会社に準した規制を受けることになったことから、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した商品提供の担い手として一定の社会的意義を有する団体の中には、会社組織に移行するために保険に詳しい常勤職員や事務所を確保する必要が出てくるなど新たな負担を強いられることになったため、存続が困難な状況に陥って制度の廃止を決定する組織も出ているところである。

よって国におかれては、各々の共済の実態を踏まえ、自発的な相互扶助を基礎とした、営利を目的とせず、構成員による監督が十分行われている真に必要な共済については、保険業法の適用除外など一定の緩和措置について検討されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


「『年金記録問題』の解決に関する意見書」

 

社会保険庁は、基礎年金番号に結びついていない約5000万件の年金記録について、コンピューターによる名寄せ作業を開始したが、そのうち約945万件は、統合できない可能性があることが明らかになっている。

このことは、これまでの年金沢録の管理がいかにずさんであったかを改めて浮き彫りにしたもので、まじめに保険料を納めた国民を裏切る行為と言わざるを得ず、厚生労働省、社会保険庁は国民に対して諧罪の上、945万件を含む、照合が困難だといわれる1975万件全ての解明に向け、あらゆる努力を尽くし、支払ったのに未納とされるケースがないよう、支払われるべき年金は必ず受給に結びつけるよう、全力を挙げて解明に取り組まなければならない。

その対策として、現在、約5000万件の年金記録を基礎年金番号に結びつけるために「ねんきん特別便」が送付されつつあるが、これは社会保険庁のずさんな仕事の後始末に国民の協力を仰ぐものであり、その内容についても、本人が勤務先などの年金記録の齟齬を申告することを前提としているが、記憶があいまいな場合もあるため、本人の負担が最小限となるよう、国において手ががりを提供するなど親切、丁寧な対応が必要である。また、全加入者への送付は来年10月までとなっているが、より早急な対応が不可欠である。

よって国におかれては、年金への信頼を回復するため、最後の一人まで統合するのは、国の責務であることを十分認識して、国を挙げて「年金記録問題」の解決に全力を尽くされることを強く要望する。また、「ねんきん特別便」については、できるだけ早期に送付されるように努められるとともに、国民の理解と協力が得られる形で実施されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


「石油価格高騰に係わる緊急対策に関する意見書」

 

ガソリン・灯油の小売価格の最高値更新が続くなど原油価格の高騰は、トラック運送業者、ガソリンスタンド、クリーニング店、ハウス栽培農家、漁業者等、燃料油を使う事業者をはじめ、国民生活や産業活動に深刻な影響を及ぼしている。また、これから厳しい冬を迎えるにあたり、暖房用の灯油を生活必需品としている多くの国民にとって、灯油の値上がりは死活問題となっている。

この価格高騰の影響は、原材料費や穀物価格の高騰とも相まって、食料品から日常生活用品に至るまで価格上昇を招き、消費者物価全般へ波及しつつあり、まさに国民の暮らしと地域経済を直撃し、日本経済全体の先行きにとって重大な問題となっている。

このような状況の下、国は12月11日、原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議を開催し、「原油価格の高騰に伴う中小企業、各業種、国民生活等への対策の強化について(基本方針)」が策定され、この基本方針に基づき25日には「原油価格の高騰に伴う中小企業、各業種、国民生活等への緊急対策の具体化について(取りまとめ)」が取り決められたところである。

よって国におかれては、国民の暮らしと中小企業の営業を守り、消費者や地方への影響を緩和するため、先般取りまとめられた緊急対策を速やかに実施されるよう強く要望する,

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


「薬害肝炎問題の早期解決に関する意見書」

 

薬害C型肝炎訴訟の和解協議で、12月13日、大阪高裁が示した和解骨子案は、東京地裁判決の責任認定期間内に血液製剤を投与された患者に限定された救済内容となっており、国の修正案も骨子案を踏まえた内容であったため、原告団が求める被害者の全員一律救済が盛り込まれず、このため原告は20日、協議の打ち切りを表明した。これを受けて大阪高裁は21日、原告・弁護団と国側の双方の修正案を検討し、原告側の要求案の詳細を踏まえ、第2次和解骨子案を提示する意向を示したところである。

このような中、福田首相は23日、議員立法で被害者全員の一律救済を行う意向を表明したところであり、これについては原告・弁護団からも一定の評価を得たところであるが、肝炎は進行性の病気であることから、これ以上解決が長引けば被害者・家族の苦痛をさらに増大させるとともに、被害者の生命及び健康に重大な影響を及ぼすことも懸念されるところである。

よって国におかれては、薬害肝炎問題の全面解決に向け、被害者全員の一律救済を盛り込んだ法律を早期に制定されるとともに、薬害被害者が安心して暮らせるように、薬害再発防止策や総合的な肝炎対策の一層の推進が図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。