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大阪府「財政再建プログラム試案」についての意見書
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5月22日に開催された また、自民党が提案した「子どもの清純な教育環境の保全に関する意見書」も全会一致で採択されました。 「平成20年度大阪府本格予算に関する意見書」「石綿健康被害の救済の推進を求める意見書」の全文は以下の通りです。
大阪府は、本年2月6日に橋下知事就任とともに「財政非常事態宣言」を発し、平成20年度は義務的経費を中心とした7月末までの暫定予算を編成した。4月11日には改革プロジェクトチームによる「財政再建プログラム試案」を公表し、すべての事業、出資法人及び公の施設を「聖域」なくゼロペースで見直し、平成20年度本格予算の編成に向け「収入の範囲内で予算を組む」姿勢を示した。 本市の財政も極めて危機的な状況であり、府市共通の課題である行財政改革を推し進める姿勢については評価しており、今後、議論を積み重ね、大阪の将来のために府市が連携し両者の財政再建を図る必要がある。 しかしながら、府が本市とともに実施してきた事業は、相互信頼関係のもとに連携・協働してきたものであり、事業の評価を無視し一律に縮減を行うことは許されるものではない。医療費助成などセーフティーネットにかかるものをはじめ、市民に直接負担を求める見直しも数多く、これらは市民の理解と合意なく府の一方的な都合で切捨てできるものではないため、十分な協議が必要である。
よって大阪府におかれては、府内市町村では既に平成20年度予算が成立し、事業を進行しつつあることから、基本的には施策・事業が継続できるよう措置されるとともに、 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
「石綿による健康被害の救済に関する法律」は、石綿が原因で中皮腫や肺がんになった被害者とその遺族を抜済するため平成18年3月27日に施行された。 施行後2年が経過したが、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、特に潜伏期間の長さから救済されない被害者が生じないよう、被害者、遺族の立場に立ったきめ細かい対策が必要である。 国は「法律施行後5年以内にこの法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。」としており、今国会に医療費等の支給対象期間の拡大及び、弔慰金や給付金の請求期限の延長などを柱とした「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案」が上程されている。 よって国におかれては、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する幅広い救済を図るため、特別弔慰金等の請求期限の延長などの現行法の改正はもとより、現行の法律では対象とならない、石綿にばく露したことによって発症する中皮腫、肺がん以外の疾患についても必要な救済措置を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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