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市議団の実績

閉会本会議(10月13日)での意見書・決議の採択

 10月13日の閉会本会議において、

B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書

大阪厚生年金病院の機能維持に関する意見書

出産助成制度の拡充に関する意見書が全会一致で採択されました。

また、

日本軍「慰安婦」問題の早期解決に関する意見書が日本共産党、公明党、民主党の一部の賛成で採択されました。

また自民・維新から共同提案された

尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書が全会一致で採択され、日本共産党の対案

尖閣諸島沖における中国漁船領海侵犯に関する 意見書(案)」は一事不再議となりました。

 なお、

地下鉄第8号線(今里・湯里六丁目間)の早期整備を求める決議

尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する抗議決議が全会一致で採択され、

中学校給食の実施を求める決議が、日本共産党 、民主党、公明党、維新の会の賛成で可決しました。

またこれにより日本共産党の提案した

市立中学校での完全給食の早期実施を求める決議 (案)」は一事不再議となりました。


B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書

 B型肝炎訴訟は、国が法律によりすべての国民・住民に強制した集団予防接種における注射器の使い回しによって、多くのB型肝炎ウイルス感染被害者を生んだことについての国の責任を明らかにし、被害救済することを求める裁判である。

 この問題については、平成18年6月に、最高裁判所が国に法的責任があることを明白に認め、平成21年12月に成立した肝炎対策基本法においても、国自身が、集団予防接種により被害を出したことの責任を認めており、国の加害者としての法的責任はより一層明確になっている。

 このような状況の中、現在、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害の救済を求める訴訟が、全国10地方裁判所で係争中である。すでに本年3月、札幌・福岡の両地方裁判所が相次いで和解勧告を行い、大阪地方裁判所も和解による解決を促している。しかしながら、国は和解協議には応じると言いながら、被害者の救済に向けた誠意ある対応をとっておらず、解決を引き延ばしている。解決を待たずに亡くなった原告はすでに10名を超え、解決まで一刻の猶予も許されない。

 B型肝炎は慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行し、あるいは慢性肝炎を経ずして突然肝がんを発症することもある極めて深刻な病気である。原告のみならず、多くの肝炎患者は、今後の症状悪化に対する不安や、多額の治療費の自己負担額、そしていわれなき差別・偏見に苦しみながら日々生活している。

 よって国におかれては、B型肝炎訴訟において、被害者に謝罪し、被害者全員を速やかに救済するとともに、肝炎患者に対する医療費助成制度の整備を進め、あわせて差別・偏見をなくすための正しい知識の啓発活動を推進されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


大阪厚生年金病院の機能維持に関する意見書

 政府は、年金制度改革をめぐる議論を踏まえ、年金福祉施設等を譲渡又は廃止することを目的とする独立行政法人「年金・健康保険福祉施設整理機構」を平成17年10月に5年を期限として設置し、平成20年10月、厚生年金病院をこの機構に出資した。

 平成21年3月には厚生年金病院の譲渡について厚生労働省の方針が定められ、今後、地方公共団体から意見を聴取した上で、地域の医療体制が損なわれることのないよう十分に配慮して譲渡について対応していくこととしていた。その後、厚生年金病院の存続を図るため「独立行政法人地域医療機能推進機構法案」が国会に提出されたが本年6月に廃案となり、9月末に解散の予定であった「年金・健康保険福祉施設整理機構」の存続期間が2年間延長されることとなったところである。

 大阪厚生年金病院は昭和27年の設立以来、「かかりつけ医と連携した地域の医療と福祉の推進」「患者の立場に立った心温まるケア」「高度で安全な医療の提供」を基本理念とし、地域に密着した公的医療機関として地域医療に非常に貢献している。24時間小児救急医療や24時間異常分娩を受け入れる救急体制を整えている産科オープンシステムをはじめ、各科に24時間専門別救急体制をしいているほか、高度な整形外科治療並びに総合リハビリテーションを整え、さらに、大阪府のがん診療拠点病院として指定を受け、がん治療・緩和医療にも取り組み、広く市民の医療需要にこたえている。

 よって国におかれては、大阪厚生年金病院がこれまで行ってきた地域医療に対する成果に十分留意され、引き続き公的医療機関としての役割を果たすとともに、現在の高度な医療機能が維持できるよう必要な措置を講じられることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


出産助成制度の拡充に関する意見書

 大阪府が行った調査によると、妊婦健診を受けず分娩に至る、いわゆる「飛び込み出産(未受診妊婦)」が昨年1年間で府内で152件、その中でも大阪市は最多の67件に上ることが明らかになった。これは府内出産の約500人に1人の割合であり、その内容も未受診妊産婦の69%が未婚、受診しなかった理由も経済的理由が33%と最も多く、次に知識の欠如が21%となっており、経済的困窮や社会的な孤立がその背景にあると考えられる。また、児童福祉法において助産制度が定められているものの、自治体間での格差や妊産婦への周知が十分でないことなども問題となっている。

 一方、医療機関・医療従事者にとっては、同制度の支弁額の低さや医療費・出産費用の未払いなど経済的負担と出産時のハイリスクなど精神的負担もきわめて大きく、また、飛び込み出産への対応により通常の妊産婦が必要な医療を受けられない事態も予想される。

 また、府の調査結果からも明らかなように、出生児の親権者不在による出生時に係る公的手続きにも支障が生じ始めている。

 よって、国におかれては、このような事態を避けるためにも、下記の事項を速やかに実行されるよう強く要望する。

  1. 飛び込み出産の現状、助産制度の自治体間格差、産科医療補償制度の保険料と給付などの現状を速やかに把握すること。

  2. 児童福祉法で規定された出産助成制度を今日の社会状況に合わせて改正を行うこと。

  3. 親権者不在出生児の法的援助と出生児の人権保護システムを確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


日本軍「慰安婦」問題の早期解決に関する意見書

 かつての戦争において、日本が近隣諸国の人々に多大な被害を与えてから、65年が経過する。しかし、いまだに戦争被害の傷は癒されていない。日本軍「慰安婦」問題は、その象徴的な被害であり、人間としての名誉と尊厳を著しく傷つけられた被害者の思いは筆舌に尽くしがたいものがある。

 日本政府としては、1993年8月に、当時の河野洋平内閣官房長官がお詫びと反省の気持ちを述べ、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかについては、今後とも真剣に検討すべきものという談話を発表しているが、何ら進展していない。

 よって国におかれては、河野談話に矛盾しないよう慰安婦問題の真相究明を行い、被害者の尊厳回復とともに、今日なお存在する女性への暴力・人権侵害の解決に向け、誠実に対応されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

 去る9月7日、尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船衝突事件が発生し、那覇地方検察庁は24日、公務執行妨害容疑で逮捕された中国人船長を処分保留のまま釈放した。

 「尖閣諸島は日本固有の領土で領有権の問題は存在しない」というのが政府の見解である。過去の経緯を見ても中国や台湾が領有権についての独自の主張を行うようになったのは、1970年以降であり、それ以前はどの国も異議を唱えたことはなかった。

 しかし今回、中国人船長が逮捕されると、閣僚級以上の交流停止や国連総会での日中首脳会談の見送り、そして日本人4人の身柄を拘束するなどの措置をとり、中国人観光客の訪日中止など日本の各種産業にも悪影響が出ている状況にある。

 このような流れの中で、船長を釈放したことは「中国の圧力に屈した」との印象を与えかねない。したがって、今後同様の事件に関しては、国内法に基づいて厳正に対処していく姿勢を貫かなければならない。また、このような結果は、国際社会にも誤ったメッセージを与え、極めて遺憾である。

 よって国におかれては、次の事項を実現し、毅然とした外交姿勢を確立されることを強く要望する。

  1. 「尖閣諸島は日本の固有の領土である」との態度を明確に中国及び諸外国に示し、

  2. 今後同様の事件が起こった際は、国内法に基づき厳正に対処すること。

  3. 海上保安庁が撮影した衝突時のビデオの公表を含め、事実関係の解明に努めること。

  4. 政府は、検察当局の判断も含め、臨時国会の場で国民に対し説明責任を果たすこと。

  5. 中国からの謝罪や賠償には応じず、日本が被った損害を請求すること。

  6. 尖閣諸島の警備体制を充実・強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


尖閣諸島沖における中国漁船領海侵犯に関する意見書(案

(一事不再議) 

 去る9月7日、沖縄県尖閣諸島沖の日本領海内で違法操業中の中国漁船が、第11管区海上保安部巡視船の警告を無視し、巡視船に船体を衝突させ逃走を図るなどしたため、拘束、逮捕された。ところが、那覇地方検察庁は24日、公務執行妨害容疑で逮捕された中国人船長を処分保留のまま釈放した。

  尖閣諸島は、歴史的には日本人が1884年はじめて探検し、国際法上の先占によって1895年沖縄県への帰属が閣議決定されたものである。中国が主張する日清戦争による侵略とはまったく異なる正当な行為であり、1895年から75年間、他国が日本の領有に異議を唱えたことはなく、中国の領有権主張も1971年以降である。それ以前の中国の文献では、日本・沖縄に属すると表現されていた。こうした事実から尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上からも明白である。

  しかしながら、歴代政府が道理をつくして国際社会にたいして、領有の正当性を主張してこなかったことは誠に遺憾である。

日本政府は、これまでの態度をあらため、歴史的事実と国際法の道理にそくして尖閣諸島の領有の正当性を、国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強めることである。

  よって国におかれては、次の事項を実行されるよう強く要望する。

  1. 「尖閣諸島および周辺海域は、日本の固有の領土・領海である」という見解とその根拠を明確に中国および国際社会に示すこと。また、今後同様の事件が起こった際は、国内法にもとづき厳正に対処すること。

  2. 海上保安庁が撮影した衝突時のビデオの公表を含め、事実関係の解明に努め、臨時国会の場で国民に対する説明責任を果たすこと。

  3. 政府として、歴史的事実、国際法の道理にそくして、尖閣諸島の領有の正当性を、国際社会と中国政府にたいして堂々と主張する外交努力を強くすすめること。

  4. 日中両国のこれまでの築きあげてきた友好関係を大切にするとともに、紛争は平和的外交的交渉で解決するよう努めること。

  5. 尖閣諸島周辺における我が国の漁業関係者が安心して操業ができるよう、適切な措置をとること。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


地下鉄第8号線(今里・湯里六丁目間)の早期整備を求める決議

 鉄道整備については、沿線地区のアクセスが向上し、まちの活性化が期待できることに加え、沿線の開発が促進され、常住人口や従業人口の増加も見込めるなど、まちづくりを推進するうえでも有効な施策である。

 また、地球温暖化をはじめとする環境問題への対策が社会的課題となっている昨今、自動車利用から環境負荷の低い鉄道利用に、より一層の転換を図ることが重要であるとともに、本格的な高齢化社会を迎えつつあるなか、誰もが安全・安心に利用できる公共交通ネットワークの充実を図ることが求められている。

 このように鉄道は、都市活動にとって重要な都市基盤施設であるとともに、さまざまな社会的課題の解決にも寄与することから、今後とも着実な整備を進めていく必要があると考える。

 大阪都市圏の鉄道ネットワークは、これまでの取り組みにより整備が進んできたところであるが、安全で快適な市民生活や都市活動を支えるためにも、引き続き「近畿地方交通審議会答申第8号」や「大阪市交通事業の設置等に関する条例」における計画路線の整備拡充に向けた取り組みが必要である。

 なかでも、市営地下鉄の次期整備路線として位置づけられている地下鉄第8号線(今里・湯里六丁目間)は、大阪市東南部地域の交通問題を解消するとともに、同地域のまちづくりや活性化に資するものである。

 以上のように、鉄道整備は本市のまちづくりや環境対策などの観点から重要な施策であると考えるので、平成22年度末で累積欠損が解消することとなっている地下鉄事業の経営状況も踏まえつつ、引き続き、本市の財政収支の状況を見きわめ、地下鉄第8号線(今里・湯里六丁目間)の早期整備に努められることを強く要望する。

 以上、決議する。


尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する抗議決議

 尖閣諸島は、日本が領有しており、沖縄県石垣市に属している。

 尖閣諸島の領有に関し、日本政府は明治18年から10年余り調査し、世界情勢を考慮しつつ、いずれの国にも属していないことを慎重に確認したうえで明治28年1月14日の閣議で決定し沖縄県に編入して以来、日本人の入植が行われ、昭和15年に無人島となるまでかつおぶしの製造工場が操業し漁業や林業を営んだ経緯があり、昭和35年に当時の中国政府が発行した「外国地名手冊」には明白に日本領と記されている。

 このように、歴史的にも国際的にも尖閣諸島が日本の領土であることは明白である。

 しかしながら、当該周辺海域においては、今年8月中旬に1日で最大270隻の中国漁船が確認され、日本の領海内に70隻程度が侵入しており、我が国の漁業者が安心して操業できないという極めて看過できない事態となっている。
 このような中、去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本領海内において、違法操業をしていた中国漁船が停船を命じた海上保安本部の巡視船に自らを衝突させ、海上保安官の職務を妨害するという事態が発生した。

 よって本市会は、中国漁船による領海侵犯並びに公務執行妨害に対し強く抗議し、今後このようなことが起こらないよう強く要請する。

 以上、決議する。


中学校給食の実施を求める決議

 中学生は、成長に必要な栄養素の必要量が生涯で最も大きくなっていく時期であり、栄養バランスに配慮した食事をとることが重要である。

 中学校での昼食の状況は、教育委員会が6月に実施したアンケート調査によると、家庭弁当を週4日以上持参する生徒は87.9%と高いものの、家庭弁当を持参しない日の昼食にはパンやおにぎりなど簡易な食事で済ませている生徒が71.7%と多く、家庭弁当を持参しない場合の選択肢として実施している昼食提供事業の利用率は10%を下回っているなどの課題がある。一方で、中学校給食の実施に対しては、市民、中学生の保護者、小学校6年生の保護者はそれぞれ80%前後が肯定的な回答となっている。

 本市における中学校給食の方針は、「家庭弁当との選択方式による中学校給食の実施をめざす」とされており、アンケート調査結果も踏まえ、また食育を推進する観点からも中学校給食の早期実施を図るよう求めるものである。

 以上、決議する。


市立中学校での完全給食の早期実施を求める決議(案

(一事不再議) 

 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に資することから、学校給食法により、その普及充実を図ることとされ、実施が義務づけられている。また同時に、子ども達の健全な心身を養い、豊かな人間性を育むことを目的に、平成17年6月に制定された食育基本法では、地方自治体にも食育推進の取り組みを求めているところである。こういう中で、現在、全国で給食実施している中学校は8割に達している。ところが本市では、横浜市、堺市と並んで、未だに実施されていない。今日の「貧困と格差」のいっそうの広がりをみせる中、子育て支援策等の一環として、中学校完全給食実施を求める声は日増しに強くなっている。先頃公表された本市調査でも中学生の保護者の80%が給食実施を望んでいることが明らかになった。

 よって、市立中学校での完全給食の早期実施、及び実効性ある実施推進体制を早期に確立することを強く求めるものである。

 以上、決議する。