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12月14日・閉会本会議での意見書・決議採択 |
12月14日の閉会本会議で、 ・地方交付税の総額確保により臨時財政対策債制度の廃止を求める意見書(共同提案) ・子ども手当財源の地方負担に反対する意見書(共同提案) ・独立行政法人国立病院機構大阪医療センターの機能維持に関する意見書(共同提案) が全会一致で採択されました。 そして、 ・保険で良質な歯科診療の実現を求める意見書(自公民維提案) ・学校保健安全法による医療費援助に関する意見書(自公民維提案) ・ロシア大統領の北方領土訪問に対し、毅然とした外交姿勢を求める意見書(自公民維提案) が全会一致で採択されたため日本共産党の提案した ・学校保健安全法による医療費助成(歯科)の適用範囲拡大を求める意見書(案) ・日ロ(日ソ)領土問題の歴史的事実と国際的道理にたって本格的な領土交渉に踏み出すことを求める意見書(案) は一事不再議になりました。 また、 ・菅内閣の即時退陣・解散総選挙を求める決議(自民提案) が自民、公明の賛成(維新は退席)で可決されました。 地方交付税の総額確保により臨時財政対策債制度の廃止を求める意見書 本来、地方財政の大幅な財源不足が継続する場合には、地方交付税法第6条の3第2項により、地方財政もしくは地方行政に係る制度の改正又はいわゆる法定率の変更が必要とされている。 しかしながら、国・地方が厳しい財政状況にある中、地方の財源不足を補てんするため、平成13年度に、3年間の措置として導入された臨時財政対策債については10年間も継続している状況にあり、依然として抜本的な改正が行われていない。 臨時財政対策債については、地方交付税措置があり、地方交付税の代替財源であるとされているが、借入金であることには変わりはなく、その残高も累増している状況にあり、将来世代の負担になるとともに、地方の財政運営にも影響を及ぼしている現状がある。 よって国におかれては、平成23年度の地方財政計画策定においては、必要な地方交付税総額を法定率の引き上げにより確保するとともに、地方交付税法の趣旨を踏まえ、負担の先送りとなる臨時財政対策債制度を廃止されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 政府は平成22年度予算から導入した子ども手当について、全額国庫負担で実施するとの方針を繰り返し表明してきたが、22年度予算では「暫定措置」として地方負担約6100億円が盛り込まれた。 本来、全額国庫負担が原則だった子ども手当について、原口一博前総務大臣は国会答弁等で、地方負担を23年度以降は継続しないことを明確にしていたにもかかわらず、現政権は来年度以降も地方負担を求める意向を示している。 子育て支援は、地域の実情に応じて地方自治体が創意工夫を発揮できる分野を地方が担当すべきであり、子ども手当のような全国一律の現金給付については国が担当し、全額を負担すべきである。 よって国におかれては、こうした内容について地方との十分な協議をするとともに、現行の地方負担を廃止し、全額国庫負担で行うよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 独立行政法人国立病院機構大阪医療センターの機能維持に関する意見書 全国で144の病院を運営する独立行政法人国立病院機構の診療事業については、平成22年4月に国の行政刷新会議による事業仕分けが行われ、診療事業は国立病院機構が実施し、事業規模は縮減すること、また、病院のガバナンスについては抜本的に見直すこと、そして他の公的病院との再編等についても広く検討することとされた。 独立行政法人国立病院機構が運営する大阪医療センターは、36診療科目及び694床を有する病院であり、国から「がん診療連携拠点病院」やエイズ診療の「近畿ブロック拠点病院」として位置づけられ、大阪府からは「地域災害医療センター」や救急搬送された重篤患者の救命を目的に24時間体制で診療を行う「三次救急医療機関」に指定されている。 また、新薬や新しい医療機器の開発に欠かせない治験にも取り組むとともに、新しい治療法を開発するための臨床試験を多数実施している。さらに、第一線の医療を担う「かかりつけ医」への支援を通じて地域における医療連携に貢献する「地域医療支援病院」としての役割も果たしている。このように大阪医療センターは、高度な医療機能を有し、国の政策医療を担うとともに、地域医療に貢献している病院である。 よって国におかれては、大阪医療センターがこれまで行ってきた地域医療の成果を踏まえ、引き続き公的医療機関としての役割を果たすとともに、高度な医療機能が発揮できるよう必要な措置を講じられることを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 現在の健康保険制度においては、原則的に、保険が適用されない診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となっている。しかし、厚生労働大臣の定める高度の医療技術を用いた療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて評価を行うことが必要な「評価療養」及び特別の診療環境の提供などの被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する診察等の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われている。
歯科診療においても、前歯部の材料差額や金属床総義歯などについては「選定療養」とされており、保険診療との併用が認められる取り扱いとなっているものの、治療を受ける患者の負担は重くなっているのが実情である。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 歯や口腔の機能が全身の健康、介護・療養上の改善に大きな役割を果たすことが、厚生労働省の厚生労働科学研究等で明らかになり、医療費を抑制する効果も、あるということが兵庫県歯科医師会等で実証されてきた。 しかしながら、公的医療費の抑制により患者の窓口負担が増大し、保険で歯科診療を受けにくくなっているのが実情である。 また、実質的に医療内容を左右する診療報酬は2010年に若干引き上げられたが、それ以前の2002年、2004年、2006年、2008年と4回続けて引き下げられ、保険でより良く噛める入れ歯をつくることや、歯周病の治療・管理をきちんとすることが困難となっている。その上、歯科では過去30年にわたり新しい治療法が保険にとりいれられておらず、今、新しい治療法である金属床の入れ歯、セラミックを用いたメタルボンド、レーザー治療などはあたりまえにおこなわれている。 「保険のきく範囲をひろげてほしい」、これが患者・国民の一番の願いである。 よって、国におかれては、医療費の総枠を拡大し、患者負担を増加させることなく、「保険でよい歯科医療を」の実現のため、以下の事項を措置されるよう強く要望する。
1.患者自己負担の軽減をはかる。 2.良質な歯科医療ができるように診療報酬を改善する。 3.安全で普及している歯科技術を保険適用にする。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 学校保健安全法第24条では、小・中学校及び特別支援学校(小・中学部)の要保護及び準要保護の児童・生徒のうち、定期健康診断等の結果、同法施行令第8条に定められている対象疾病の治療を必要とする児童・生徒に対して、地方公共団体が医療費の援助を行うよう規定されている。トラコーマ、結膜炎、中耳炎、齲歯(虫歯)などが感染性または学習に支障を生ずるおそれのある対象疾病とされているが、歯科では歯周病に対しても援助してほしいとの声もある。 本市においては、齲歯や歯周病は予防できる病気であることから、児童・生徒が主体的に予防を行えるよう、系統だった歯の保健指導を行っており、文部科学省の学校保健統計においても、歯周疾患のある児童・生徒の割合は、全国平均より低い状況にあるが、増減の傾向は年齢によって様々である。 よって国におかれては、児童・生徒の健康問題に適切に対応し、義務教育を円滑に実施するため、地方自治体の負担増とならないよう財政措置の充実を図ったうえで、医療費援助対象疾病の拡大等を図られるよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 学校保健安全法による医療費助成(歯科)の適用範囲拡大を求める意見書(案) 学校保健安全法では、医療費負担が困難な家庭の児童に対し、学校で受けた健康診断などの結果、学校長から治療の指示を受けた場合の医療費を助成する制度が設けられている。 同第24条では「・・・児童又は生徒が、感染症又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは・・・・その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助をおこなうものとする」と定めている。 これにより「学校病」と呼ばれる疾患に罹患した児童等にたいし、学習には等しく支障のないよう早期の治療ができるようになっている。しかし、同法施行令第8条では、歯科においては治療疾患を、う歯(=むし歯)と限定している。 学校検診では、う歯の有無とあわせ、歯肉炎などの症状についても診断しているにもかかわらず、この近年増加が著しい歯肉炎等の治療は、助成の対象外となっている。
子どもたちを取り巻く生活環境の変化、子どもたちに歯周疾患が増えるなか、等しく「子どもたちが学習に支障をきたさないように」つくられた本制度の趣旨に則り「学校病」の適用範囲を広げるべき時期にきている。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 ロシア大統領の北方領土訪問に対し、毅然とした外交姿勢を求める意見書 ロシアのメドベージェフ大統領が11月1日、わが国固有の領土である北方四島の一つ、国後島を訪問した。 北方領土は歴史的にも国際法上もわが国固有の領土であることは明白であり、ロシアも1993年の「東京宣言」において「北方四島の帰属に関する問題については、歴史的・法的事実に立脚し、両国間での合意の上、作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決する」との指針を確認している。 旧ソ連時代を含め、ロシアの国家元首が北方領土を訪問したのは初めてであり、大統領の訪問はこうした日露両国間の合意を無視し、ロシアによる四島の不法占拠を既成事実化しようとするものである。 よって国におかれては、今般のメドベージェフ大統領の北方領土訪問に厳重に抗議するとともに、北方領土問題を早期解決に導くためにも、毅然たる外交姿勢でロシアに対して臨むよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 ロシア連邦のメドベージェフ大統領は11月1日、ソ連時代を含め同国最高指導者として初めて日本の歴史的領土である千島列島の国後(クナシリ)島を訪問した。 これは、「ロシアにとって極めて重要な地域」としてこれからも占領し、領有を固定化しようとする新たな意思表示である。領土問題の公正な解決に反するものであり、きびしく抗議する。 そもそも、歯舞・色丹は、北海道の一部であり南千島である国後島・択捉島は、1855年2月(安政元年12月)の「日魯通好条約」により日本の領土となったものであり、そうして、1875年(明治8年5月)の「樺太・千島交換条約」において、樺太はロシア領に、北千島を含む「クリル全島」が、日本の領土とされたのである。まさに、これが両国が平和裏に話し合いをして合意した歴史的事実であって、それ以後、先に大戦が終結する1945年に至るまで、ソ連もこれに一度たりとも異を唱えなかったのである。 ところが、ソ連のスターリンは米英首脳とのヤルタ会談(1945年2月)で、対日参戦の条件としてソ連への千島列島の「引き渡し」を要求し、米英にこれを認めさせて大戦終結の直前に千島列島を不法に占領したのであって、そして、これを追認したのが1951年のサンフランシスコ講和条約第二条C項の千島列島放棄条項である。 歴代自民党政府は、領土不拡大の大原則を蹂躙したヤルタ協定やそれを追認したサンフランシスコ条約の千島列島放棄条項など、戦後処理の不公正をただせという主張を国際社会にも、ロシア(ソ連)にもただの一度もおこなわず、北千島は放棄したうえで、「南千島は千島にあらず」とする、いわゆる「北方領土」論を展開してきた。こうした主張は、歴史的事実と国際的道理を踏み外した、まったく説得力に欠けるものであり、こういう間違った方針で臨んできた故に、戦後65年経った今日までも問題解決のメドさえたたないのである。そしてそのことは、ロシアの強硬姿勢を許す結果ともなっていると言わなければならない。 よって国におかれては、ロシアが現状の固定化をめざして新たなる強硬措置に出ようとしてきた今日、歴代自民党政府の誤った交渉の総括の上にたって全千島は日本固有の領土という歴史的事実とサンフランシスコ条約第2条C項を破棄するなど国際的道理にたった本格的な領土交渉に踏み出されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 民主党は、「国民の生活が第一」をスローガンに、平成21年8月の衆議院議員選挙で見事政権交代をなしとげられた。その際の夢のようなマニフェストに国民は胸をおどらせ、期待し、貴重な一票を民主党に託し、日本の将来の方向性をゆだねた。 しかし、マニフェストの根拠であった財源について「無駄をなくせば16.8兆円捻出できる」とされていたが、実際には3回の事業仕分け合計でも2兆円程度に過ぎないばかりか、不足分を穴埋めするためにたばこ税増税、扶養控除廃止などを実施し、国民に負担を与えている。 また、外交においても、「普天間基地は国外、最低でも県外」発言等、日米両国間が長年協議し取り決めた移転案をくつがえし、日米関係を悪化させたばかりか、尖閣諸島沖の事件の様子を撮影したビデオの公開の遅れ、中国船長の扱い、(株)フジタ職員への対応など、日本外交の信頼を失墜させた。その結果、我が国固有の領土である国後島にロシア大統領の上陸を許すなど、日本外交にとどまらず日本領土に責任を持たない政権により、主権国家としての体を成さなくなっている。 さらにこの間の鳩山前総理の贈与問題、小沢元幹事長の政治とカネの問題、仙石官房長官の自衛隊への暴力装置発言、柳田前法相の国会軽視発言、岡崎国家公安委員長のソウルの日本大使館前でのデモ参加、また、11月23日に発生した北朝鮮による韓国・延坪島への砲撃に関して、非常時における初動体制が機能せず、危機管理の甘さが露呈するなど、民主党政権での日本の将来に国民は不安を感じている。 よって、菅内閣の即時退陣、解散総選挙をすみやかに実施することを強く求めるものである。 以上、決議する。 |