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総務大臣に報告された大阪市の区域における 特別区設置協定書案の取り扱いに関する意見書 |
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づいて設置された「大阪府・大阪市特別区設置協議会」(以下「協議会」という)については平成25年2月に設置され、知事及び市長並びに両議会の議長を含めた推薦議員各9人の計20人の委員により真摯な議論を重ねてきた。また、協議会規約に定める両議会議員の委員への推薦に当たっては、議会全体の意思を反映させるために、全会派が一致して、会派比率により割当てを行ってきたところである。 しかし、協議会会長が、両議会から推薦した議員の一部の発言について、一方的に「規約違反」と断定し、代表者会議や協議会における検証も行われないまま、同会長から両議会の議長に対し、委員推薦の再検討が要請されるに至った。 府議会では、議会運営委員会において、これまで会派比率により、公明、自民及び民主に割り振られていた委員枠を全て維新に割り当てることが強行された。一方、本市会は、市会運営委員会において、府議会推薦の議員が会派按分に戻るまでの間は、現委員は全員いったん引き揚げるとともに、一人の議員も推薦しないものと決したところである。 また、両議会では「協議会委員の推薦手続に関する条例」の制定を求め地方自治法に基づき臨時会招集請求がなされたにも関わらず、知事・市長は地方自治法に反し、議会を招集することはなかった。結果として、会長を除く協議会の委員構成は規約に定める要件を満たしていない状態となっている。維新以外の会派を排除し、該当区域の市会議員が一人もいないこの状況には、特別区設置協定書案に対して意見を述べる権能を有する総務大臣も「正常な状態でない」との認識を示されている。異常な状況を幾重にも重ね、7月3日の第14回協議会以降、わずか4回の協議を経て、大阪府議会及び大阪市会の臨時会が議長によって招集される前、7月23日の第17回協議会において特別区設置協定書(案)の採決が強行された。 以上の経過から、7月25日に本市会において、地方自治法違反、協議会規約違反のもとでの協議によって作成された特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、会派比率により両議会から推薦された議員によって構成される正常な協議会の速やかな開催を求める旨の決議を可決したところである。 よって国におかれては、二元代表制のもと、同決議の趣旨を十二分に踏まえられ、協議会から総務大臣に報告された大阪市の区域における特別区設置協定書案の慎重な取り扱いを要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |