大阪市中高層建築物日影規制条例                  

(趣 旨〉
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2
 第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を
 定めるものとする。
 
(日影による中高層の建築物の高さの制限に関する地域及び日影時間の指定)
第2条 法第56条の2第1項の規定により条例で指定する対象区域は、次の表の左欄に掲
 げる地域のうち同表中欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはなら
 ない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、同表の右欄に
 掲げる号とする。

地           域 容積率による区域の区分 法別表第4(に)欄の号
第1種中高層住居専用地域
又は第2種中高層住居専用
すべての区域 (―)
第1種住居地域、第2種住
居地域又は準住居地域
10分の20又は10分の30の
区域
(―)
準工業地域 10分の20の区域 (ニ)


(施行の細目)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。


附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。