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生活保護「労働の対価」区長の暴論

橋下市長誤り認める


 1日に就任した大阪市の公募区長が生活保護費を「受給者による労働の対価と捉える」と憲法を真っ向から踏みにじる主張をしていた問題で、橋下徹市長は7日、生活保護は「現行法上は、労働の対価ではない」と自ら任命した区長の誤りを認めました。

 問題となっているのは、鶴見区の都倉尚吾区長(関西竃力出身)が区のホームページに掲載した「鶴見区構想」です。憲法を「権利の主張にその重点がおかれ、それにかかるコストをどう担保するかという視点についてはバランスを欠いている」と非難しています。

 保護費の支出抑制を唱えるとともに、「生活保護費をサービス提供の対価として捉えます」と宣言。受給者に介護やまちの清掃、夜の見回り、ごみの分別など、「公共サービスを担ってもらう」と命じています。

 保護の受給は憲法25条の生存権に基づく権利であり、生活保護法27条は、保護実施機関の指導・指示は「被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」「被保護者の意に反して…強制し得るものと解釈してはならない」と明記しています。

 橋下市長は、区長が公務員である以上、「現行法での見解表明をしないといけない」と認めざるを得ませんでした。憲法尊重義務も理解できない区長を任命した橋下氏の責任が問われています。

(2012年8月8日付しんぶん赤旗)