大阪府労働委 橋下市長に謝罪命令 組合事務所退去通知は不当 |
命令は、市が庁舎内での政治活動問題と組合事務所が置かれていることとの関連について検討を行わず、説明や協議を行わないまま一方的に結論だけを通告したと指摘。「事務スペースの不足」について、資料に一貫性がなく、不足面積の数値自体に疑問を持たざるを得ないとしました。 使用を許可しないことにより市労組が被る不利益について代替措置を含む協議もなく、団体交渉にも応じず、拙速に退去通告を行ったと指摘。「組合に対する支配介入にあたり労組法第7条第3号に該当する不当労働行為」と断じました。 労使関係条例との関係についても、不当労働行為という判断を左右するものではないと退けました。 橋下市長は「公務員の労働組合をのさばらしておくと国が破綻」などと労働組合を嫌悪し、就任直後の2012年1月、「事務スペースの不足」を理由に退去を通告。同年8月施行の労使関係条例で組合への便宜供与を一切禁止しました。 市労組と弁護団が会見し、中山直和副委員長は、市民とともに市政をよくしたいと活動してきた組合への抑圧と市民サービス切り捨ては表裏一体とし、府労委命令が「市民の利益につながる結論だ」と評価しました。 (2014年2月21日付しんぶん赤旗) |