思想調査で橋下市長謝罪 組合に誓約文書手渡す |
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同調査については、中労委が6月の命令書で「組合活動に対する干渉行為」と断じ、不当労働行為と認めた昨年3月の府労働委員会の判断を支持。再発防止の誓約文書の手交を市に命じるのが妥当だとしていました。 橋下市長は、中労委命令の取り消しを求めて提訴する意向を示しましたが、市議会が7月、関連議案を否決。命令が確定しました。 調査は、「市長の業務命令」として全職員対象に実施。組合加入の有無、政治家の街頭演説への参加、誰に誘われたかなどを尋ねるという、労働者の団結権と、思想・良心の自由を踏みにじる、憲法違反の内容でした。 (2014年8月7日付しんぶん赤旗) |