国民の知る権利を保障し、

民主的な市政の発展の実現へ

  99年10月19日 長谷正子議員が公文書公開条例の改正を提案

 私は日本共産党大阪市会団を代表いたしまして、ただいま上程されました議員提出議案第大阪市公文書公開条例の一部を改正する条例案についてのご説明理由を申し上げます。
 改正案は、憲法に保障された国民の知る権利を具体的に保障し、市民の積極的な市政参加の道を確立し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、民主的な市政の発展の実現を目指すものです。

         市民の知る権利の尊重と公開対象の拡大が柱

 第1は、知る権利を明確に条例のすみずみまで浸透させるために、条例の名称を「公文書公開条例」から「情報公開条例」に変えるとともに、目的を定めた第1条は全文改正を行い、3条には市民の知る権利が十分尊重されるよう、との文言を入れるようにしています。
 第2は、公開対象の拡大です。
対象は公文書にとどめないで、市の保管する情報すべてを対象にするよう、2条の公文書の定義のところで、決済又は供覧の手続きが終了した文書に限定している規定を削除し、議会の情報も公開の対象にするため、2条の実施機関に議会を加えています。
 第3は、非公開の範囲を厳密にすることです。
ほとんど非公開になっている個人の情報も、公益上必要な場合は公開できるようにすることや、非公開の範囲も「通常、他人に知られたくないと認められるもの」に限定するようにしています。また、法人その他の情報についても、「法人等の競争上の地位その他正当な利益を一般的に害するもの」ではなく「明らかに害するもの」に限定しています。

          市の非公開理由の立証責任も新たに加える

 第4は、大阪市が非公開にした場合は、その正当性を立証する責任を大阪市に負わせる条項を新たに設けることにしています。
 第5は、意志形成過程の情報も、非公開に出来る場合を、公開すれば「公正かつ適切な意志形成に著しい支障が生じると認められる時に限定する」こと、各種審議会については運動の中で我党が公開を要求してきたこともあり、公開となりましたが、審議会開会の日時・場所の市民への周知とともに、意志形成過程である専門委員会も当然公開の対象となります。
 第6は、新たに大阪市が出資などしている法人や団体、つまり外郭団体といわれている団体の情報も提供に努めなけれはならないとの規定を設けています。
 第7に、不服申立てが行われた時の審査会の対応の改善として、現在では答申の期限が設けられていないのを、原則として60日以内に出さなくてはならないようにしています。
 次に提案理由です。

         全面公開されたものは40.9%にすぎない

 まず条例を真に市民の知る権利を制度的に保障するものに改善することです。
 大阪市の公文書公開請求の処理状況は、大阪市公文書館発行の97年度公文書公開制度・個人情報保護制度運用状況報告では、97年度は「昭和63年度の制度発足以来初めて90%を越えました」と評価していますが、公開と部分公開の合計数字にすぎません。市民の側からみた公開率は、1988年の制度発足〜98年度の11年間で請求件数1916件に対し、公開580件・30.3%、部分公開601件・31.4%、非公開236件・12.3%、条例対象外499件・26%と条例対象外として処理された請求を除いても、全面公開されたものは40.9%にすぎません。

           部分公開も肝心なところは黒塗り状態

 部分公開そのものも、見張り番、市民ネットワークなどの市民団体が、新人工島計画やオリンピック招致計画に関連した情報公開請求について、肝心の知りたい大部分が黒塗り状態でまったくわからず、「市民の知る権利をなんと考えているのか」と、請求者から強い批判がでるような事態も度々おこっている状況です。
 98年11月に、市議会の海外視察に同行した職員の日程などの公開請求に対し議会機関紙では公表しているのに、「信頼損なう」と「黒塗り」非公開と報道されるに至っては、なにおか言いわんやです。
 今年、7月17日付けの読売新聞に、市民グループ(オンブズ近畿ネット)が大阪府下の各市町村の情報公開制度について、ランキングを発表していますが、条例化している26市町を100点満点で評価した結果、1位は大東市の76点、最下位が大阪市の31点。また議会情報を対象にしていないのが、大阪市など6市という状況が報道されていました。
 こういう状況をみる時、大阪市の公文書公開条例には、憲法で保障された知る権利という規定がなく、また行政が積極的に市民の知る権利を保障しようとする姿勢に乏しいものといわざるを得ません。
 また今回の改正案には、新たに市の説明責任を課すことを提案していますが、説明責任は市民の知る権利に対応するものとして、市民に対してその諸活動を説明する義務を果たすことを重視しているものです。

      つぎつぎと出される「交際費公開」の判決に逆行する大阪市

 次に、改正案では大阪市の恣意的な態度を許さないものとすることです。
 この間、情報公開をめぐっては、住民が裁判に訴えるなどして、行政の恣意的対応を打ち破ってきており、こうした流れのなか行政自らも積極的に公開に踏み切るなどの状況も各地で出ています。
 今年になってからの裁判でも7月28日に大阪高裁の提訴審判決で、京都市教育委員会の接待相手の氏名などの公開に対し「会合はいずれも市側が開催。それに出席することは民間人であっても公務や私的立場での活動であっても公務や公的立場での活動といえ、個人の利益侵害の問題は生じない」として、相手先の公開を命じた一審判決を支持する判決を出しています。
 また、支出先の名前や役職は「信頼関係を損なう恐れがある」として非公開にしていた神戸市は、7月28日に市長と助役の交際費について、今年度分から相手の名前を含め全面公開すると公表。和歌山市では過去5年間分も対象に、市民の請求なしに自由に閲覧できる措置をとる、と発表しています。
 大阪市では、「市の交際費、初の部分公開」と98年5月19日付けの読売新聞で報道されましたが、市長、助役の交際費、局長・部長・区長らに支給された交際費は支出内容も不明で、相手先の公開率はわずか1%。極めて低い透明度だ、とされています。
 また、市民クループ(見張り番)が、大阪市が官官接待した相手の氏名や役職名の公開を求めていた裁判で、「相手方の職務として会議に出席する限りはプライバシーとは関係ない」などとして、「懇談会に出席した相手方の氏名は、民間人も含めて公開する」ようにとの地裁判決に対し、大阪市は判決に従わず提訴し、この結果は98年6月17日の高裁で、市民グループの主張を全面的に認める判決を受け、大阪市が敗訴し市の非公開の姿勢が厳しく批判されました。しかし大阪市は不服として最高裁に上告するという許されない態度です。今回の住民勝利は、市の道理のなさを浮き彫りにすると同時に提案した条例改正案の必要性をあらためて確信するものです。

             議会情報もただちに公開を

 次に、「議会を含めた情報公開の明記」は時代の流れとなっているということです。
 司法の判断も次々と出されております。9月29日、徳島高裁で議会事務局職員が支出した食糧費や議長交際費、旅費に関する文書について、「条例の対象内」として議会文書公開を命令する判決が出されました。こうした判決は、2月9日鳥取地裁が「予算執行に責任として知事に議会情報公開」を命令、福岡地裁で4月26日「県警・議会の文書」が存在しないと通知したのは違法との判決がされております。各自治体でも、議会が保有する情報の公開へむけて、議員提案で条例改正や議会が独自の条例制定を行うケースなどの動きも活発になっています。
 市民の信託に応えるためにも、議会情報もただちに公開することを強調いたします。

           外郭団体の情報も公開に努めるべき

 さらに現在の情報公開の対象が市に限定をされているために、市の公金が多くつぎ込まれているのに民間団体という理由をつけ情報公開から外されていることです。
 大阪市の巨大開発の一つであるユニバーサルスタジオジヤパンの建設は、周辺整備の関連事業も含め887億円もの多額の税金を投入し、今後さらにこの投入額が膨れ上がることが明らかになっています。市財政への大きな負担は、市民生活との関わりでも大きく影響する事業であります。これまでも産業廃棄物による土壌汚染問題も発生しました。当然、外郭団体の情報も公開に努めるべきものであります。

       主権者である市民の市政参加を確立するためにも改正を

 最後に、今年の4月5日付けの新聞各紙にに、1日の人事異動で局長などに就任された10人が記者会見した時の報道がされていましたが、全員が情報公開に積極的に取り組む決意を述べられています。総務局長は「役所はこれまで情報公開に臆病になっていたが、時代の流れにそって公開していく」と述べたのをはじめ、他の局長も「重要問題だ」「情報公開なしに、市民との信頼関係はない」などと情報公開に積極的な発言をなされたようですが、この発言が真意であるなら大阪市の決意として直ちに真の情報公開に積極的に取り組んでいただくことをあらためて強調するものです。
 同時に議会の決意としても、国民の知る権利を具体化し、主権者である市民の市政参加を確立するものになる改正案を可決・成立させられるよう訴えまして、提案説明とさせていただきます。

         大阪市公文書公開条例の一部を改正する条例案

 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)の一部を次のように改正する。
 題名中「公文書公開条例」を「情報公開条例」に改める。
 第1条を次のように改める。

(目的)
第1条 この条例は市の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、日本国憲法の保障する基本的人権としての知る権利を保障するとともに、市の市民に対する説明責任を果たし、市政に関する情報を積極的に公開して、市政への市民参加をいっそう推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
 第2条第1号中「公営企業管理者」の次に「、議会」を加え、同条第2号中「及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)」を「、マイクロフィルム、録音テ−プ及びコンピュ−タ−による自動デ−タ−のための採録物」に改め、「決裁又は供覧の手続が終了し、」を削る。
 第3条中「公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重する」を「市民の知る権利が
十分尊重されるようにする」に、「個人に関する情報の保護について」を「個人に関する 情報がみだりに公にされることのないよう」に改める。
 第5条を次のように改める。

(公文書の公開を請求できる者)
第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の所管する事務に係る公文書の公開を請求することができる。
 第6条第2号中「又は識別され得るもの」の次に「のうち通常他人に知られたくないと認められるもの」を加え、同号ウ中「届出等の際に」を「届出、その他これらに相当する行為に際して」に改め、同条第3号中「正当な利益を害する」を「正当な利益を明らかに害する」に改め、同号中イの次に次のように加える。
 ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
 第6条第4号及び第6号中「信頼関係を損なう」を「信頼関係を著しく損なう」に改め、同条第7号中「意思形成に支障が生じる」を「意思形成に著しい支障が生じる」に、同条第8号中「円滑な執行に支障が生じる」を「適正な執行を著しく妨げる」に改め、同条に次の1号を加える。
 (10) 本市の機関の附属機関若しくは専門委員又はこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は適切な運営が著しく損なわれるおそれがあるため、合議制機関等の議事運営に関する規定等又は議決により公開しないこととしたもの 第6条に次の1項を加える。
2 実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当する情報が記載されている場合においても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該公文書の公開をしなければならない。
 第7条中「前条各号」を「前条第1項各号」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(適用除外の立証責任)
第7条の2 公文書に記載された情報が第6条第1項各号に該当すること及び同項第2号 又は第3号ただし書に該当しないことの立証責任は、実施機関が負う。
 第9条第3項中「第6条各号」を「第6条第1項各号」に改める。
 第13条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、同条第4項中「市長が委嘱する」を「市長が議会の同意を得て委嘱する」に改め、同項を同条第5項とし、同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 審査会は前条に規定する諮問があった場合は、60日以内に答申しなければならない。やむを得ない理由により60日以内に答申できない場合は、当該期間をその満了する日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、審査会は、速やかに延長の理由を不服申立者に通知しなければならない。
 第16条を次のように改める。

(出資法人等の責務)
16条 市が出資又は出捐する法人及び団体は、その管理する情報について、市民の必要とする情報の提供に努めなければならない。
 第17条中「目録を作成し」を「目録及び公文書の検索に必要なその他の資料を作成し」に改める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

(説明)
 大阪市公文書公開条例は、市民の知る権利を保障するためのものであることを明確にした上で、市民により広く公文書を公開する規定を拡充するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する。

 

(参照)

 

傍線は削除

太字は改正

 

 

             大阪市公文書公開条例(抄)
                
  情報

(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、市民に公文書の公開を求める権利を保障し、もつて市民の市政参加を推進するとともに、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることを目的とする。
第1条 この条例は市の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、日本国憲法の保障する基本的人権としての知る権利を保障するとともに、市の市民に対する説明責任を果たし、市政に関する情報を積極的に公開して、市政への市民参加をいっそう推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会及び消防長をいう。
(2) 公文書 本市の機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライ(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であつて、
、マイクロ フィルム、録音テ−プ及びコンピュ−タ−による自動デ−タ−のための採録物            
決裁又は供覧の手続が終了し、
実施機関が管理しているものをいう。 
(3) 省 略

(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開
                  市民の知る権利が十分尊重されるようにする
を請求する市
民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護につ
                                         がみだりいて最大限の配慮をしなければならない。 
に公にされることのないよう

(公文書の公開を請求できる者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げる者
     何人も、実施機関に対し、当該実施機関の所管する事務に係る公
にあつては、
その者の有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求す
文書の公開を請求することができる。
ることができる

 (1) 本市の区域内に住所を有する者
 (2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
 (3) 本市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
 (4) 本市の区域内の学校に在学する者
 (5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(公開しないことができる公文書)
第6条 省 略
(1) 省 略
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定
の個人が識別され、又は識別され得るもののうち通常他人に知られたくないと認められるものただし、次に掲げる情報を除く。
ア 省 略
イ 省 略
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に
                    
、その他これらに相当する行為に際して
  本市の機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要で
あると認められるもの
 (3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を
明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 省 略
 イ 省 略
 
 ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
 (4) 個人又は法人等から、公開しないことを条件として、任意に本市の機関に提供された情報であつて、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
 (5) 省 略
 (6) 本市の機関と国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、協力、依頼等に基づき、本市の機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を
著し損なうと認められるもの
(7) 本市の機関内部若しくは機関相互間又は本市の機関と国等の機関との間における調査、研究、協議等の意思形成過程に関する情報であつて、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの
(8) 本市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、入札、交渉、争訟、許可、認可、人事等の事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該 事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じると認められるもの
      
           適正な執行を著しく妨げる
(9) 省 略
(10) 本市の機関の附属機関若しくは専門委員又はこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は適切な運営が著しく損なわれるおそれがあるため、合議制機関等の議事運営に関する規定等又は議決により公開しないこととしたもの
2 実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当する情報が記載されている場合においても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該公文書の公開をしなければならない。

(公文書の部分公開)
第7条 実施機関は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録さ
                前条第1項各号
れている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、公文書の公開を行うものとする。

(適用除外の立証責任)
第7条の2
 公文書に記載された情報が第6条第1項各号に該当すること及び同項第2号又は第3号ただし書に該当しないことの立証責任は、実施機関が負う。

(公文書の公開の決定及び通知)
第9条 省 略
2 省 略
3 実施機関は、第1項の規定による決定が公文書の全部又は一部を公開しない旨のものであるときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第6条各号
                                    第6条第1項各号
に掲げる情報に該当しなくなる時期があらかじめ特定できるときは、その時期を併せて記載するものとする。
4 省 略
5 省 略

(審査会)
13条 省 略
2 審査会は前条に規定する諮問があった場合は、60日以内に答申しなければならない。やむを得ない理由により60日以内に答申できない場合は、当該期間をその満了する日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、審査会は、速やかに延長の理由を不服申立者に通知しなければならない。
 省 略

 省 略

 審査会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長
5    が
議会の同意を得て委嘱する。
 省 略
6
 省 略

 省 略

(情報提供)
16条
 実施機関は、第5条各号に掲げる者以外の者から公文書の閲覧又は写しの交付の申出があつたときは、これに応じるよう努めるとともに、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(出資法人等の責務)
16 市が出資又は出捐する法人及び団体は、その管理する情報について、市民の必要とする情報の提供に努めなければならない。

(公文書の目録)
17条 実施機関は、公文書の目録
及び公文書の検索に必要なその他の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。