意見書・決議の経過


(日本共産党原案)

    核兵器廃絶国際条約の早期締結を求める意見書(案)

  世界の恒久平和は、人類の共通の課題である。
 しかるに、1999年は、核保有大国による臨界前核実験や、アメリカ合衆国議会でのCTBT条約批准が否決されるなど、国際的な核兵器廃絶の願いを蹂躙する事態が頻発した。国連における、核兵器廃絶の国際条約の早期締結を求める決議の採択など、21世紀を目前にした今日、国際的にも、その気運が高まっている。また、広島、長崎に原爆が投下されて、今年で55周年を迎える。
 このような時期にこそ、我が国をはじめ、世界で高まっている核兵器廃絶条約締結の願いが実現されなければならない。
 よって、日本政府におかれては、被爆国政府にふさわしく、期限を明確にした「核兵器廃絶の国際条約」が一日でも早く締結されるよう、国連の場において世界各国へ呼びかけられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条2項の規定により意見書を提出する。

 


(共同提案で採択)

 核兵器廃絶に向けてさらなる政府の取り組みを求める意見書

 世界の恒久平和は、人類共通の願いである。
 本市会においても、「核実験に反対する決議」や「平和都市宣言」など幾度となく平和に関する議決を行い、核実験の禁止と核兵器の廃絶を求め、平和への祈願を内外に表明してきたところである。
 国連総会では、核兵器廃絶を求める国際世論の高まりを背景に、核兵器廃絶国際条約の早期締結を求める決議や核兵器の究極的廃絶に向けた核軍縮決議などが、圧倒的賛成多数で採択されてきており、我が国も、核兵器の拡散を防ぐ枠組みの一つとして国際社会が期待を寄せる、包括的核実験禁止条約(CTBT)の発効に向けて、各国に、同条約の早期署名・批准を促すなど不断の外交努力を続けている。
 しかし、世界最大の核大国である米国の上院で昨年CTBT批准が否決されたことは、世界的な核軍縮の流れに逆行する動きであるとして危惧されており、さらに先頃、ロシア、米国の両核保有大国が、CTBTには違反しないという立場で、臨界前核実験を強行したことに対しては内外から強い抗議の声があがっており、本市会としても極めて遺憾である。
 このような状況の下、我が国は唯一の被爆国たる立場で、また核兵器開発を行っていない国々の中でも、最も国際社会に影響力を発揮できる国として、核廃絶に向けて一層主導的な役割を果たすことが求められている。
 よって政府におかれては、真の恒久平和を確立するため、国連等において、あらゆる核実験の禁止とすみやかな核兵器の廃絶に向けて、さらに積極的に取り組まれるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。


                     (共同提案で採択)

アレルギー性疾患対策の早期確立を求める意見書  

  近年において、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性結膜炎及び花粉症等アレルギー性疾患に悩む患者・国民の数は増加の一途をたどり、いまや「国民病」となりつつある。平成7年度の厚生省の調査によれば、乳児の29%、幼児の39%、小児の35%、成人においては21%に上っております。
 その要因として、大気汚染や近年の食生活や住環境の変化における化学物質の多用や細菌(ダ二、カビ等)の繁殖、ストレスの増加など、さまざまなものが関与し、複雑に絡み合っていると言われています。これらの疾患に悩む患者・国民は、効果的な治療法や的確な情報のないままに、深刻な苦痛から不快な症状に至るまで、さまざまな症状に悩まされ、日常生活や社会生活にも深刻な影響がもたらされております。
 こうした深刻な状況を打開するためには、アレルギー性疾患の発生の仕組みの解明と、より効果的な治療法の確立が一層強く求められております。
 よって政府におかれては、総合的なアレルギー性疾患対策の推進を図るために、下記の事項について、より強力な対策の実現を求めるものであります。
                   記
1.乳幼児健診においてアレルギー検査が促進されるよう予算等の充実を図ること。
2.アレルギー疾患の病態・原因の解明、効果的な治療法の開発推進のため、研究費の大幅増額を図ること。
3.アレルギー疾患の研究拠点として、国立アレルギー総合センターを設置するとともに、アレルギー専門医の養成を図り、主要医療機関への「アレルギー科」の設置の拡 充を促進すること。
4.人体に有害な食品添加物等の使用を減らすとともに、食品にかかわる原材料・添加物の成分、遺伝子組換作物の使用の有無等について、消費者に分かりやすい表示の徹 底を図ること。
5.人体に有害な作用をもたらす化学物質などの住宅等への使用を止め、安全なものに転換するようにすること。
6.SOx(硫黄酸化物)、NOx(窒素酸化物)及び浮遊粒子状物質等の大気汚染物質の削減対策を強化すること。  
7.花粉症等をもたらす花粉の多い品種から花粉の少ない品種への転換を進めること。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。