“介護保険は市民の権利”
介護保険条例案 小笠原議員が修正案
(しんぶん赤旗 2000年4月1日)
3月30日開かれた大阪市議会本会議で、日本共産党の小笠原正一議員が大阪市介護保険条例案をよりよいものにと修正案を提出しました。
全体の特徴として、原案は介護保険事業を市民の相互扶助を原則にして社会保障を後退させていると指摘。修正案は、市民の権利としての介護保障を市の責任でおこなうと明記しています。そして、総合的な高齢者保健福祉事業の一環として、実効性をあげる性格を持っていると強調しました。
第2条では、市民の権利を明記、その権利の擁護を介護保険全体の運営の基本に据えています。
第3条では、市民の権利を保障するため、市および介護サービス事業者の責務を明記、普段の努力を強調しています。
第6条から8条は、介護認定を規定。生活実態を反映した十分な審査をおこなう体制にするため2000人以内の介護認定審査会の定数にすることと「介護認定にかかわる自己情報の開示請求」権について規定しています。
第10条、12条では介護保険利用料金の減免を明記しています。
第13条では、保険料金について、一番所得の低い老齢福祉年金受給者や生活保護世帯は無料、ほかの階層は原案の基本額の四分の一ずつ減額する内容です。必要額は約48億円、介護保険の導入で大阪市の持ち出しは73億円も減少、市民に還元して当然と主張しました。
最後に、市民の苦情に対応し、権利を具体的に保障するオンブズパーソン(行政監視員)の設置について規定しています。
日本共産党の修正案には自民、公明など「オール与党」が反対、原案通り可決されました。