分譲マンションの「プレイロット」と「集会所」の
固定資産税・減免の方向定まる
大阪市は、来年度から市内の分譲マンションに対して、共同所有されているプレイロットと集会所について、固定資産税を減免する方向を定めました。
市内の分譲マンションは、2,210団地(約17万世帯)ありますが、現行の減免規定では制約が多く、適用団地はわずか2団地しかありませんでした。
日本共産党大阪市会議員団は、プレイロットの減免規定の見直しのほか、新たに減免対象として「集会所」や、建物廊下、敷地内道路も対象にするよう求めるとともに、水道メーターの取り替えを市の責任で実施することなどを予算要望や市会委員会で質疑を通じてくり返し、要求してきました。
こうした市議団の努力とマンション入居者(管理組合)の強い要望の努力がみのり、このほど減免規定を改善し、100u以上など一定の条件が必要ですがプレイロットは2/3減額、集会所も床面積100u以上など一定条件が必要ですが全額免除される方向が定まり、来年度から、各戸に徴収する税額から減免されることになりました。
西淀川区内のたつみ正夫市議が住んでいる「佃第2コーポ」(306世帯)に当てはめてみますと、
プレイロット(730.30u)は一世帯当たり 700円が減免され計 214,200円
集会所(134.97u)は一世帯当たり 500円が減免され、計 153,000円
あわせて367,200円の減免となります。
減免の認定をうけるには、所定の「減免申請書」の提出が必要です。集会所については、所属の振興町会にも利用されている旨の証明もいる場合があります。各マンションへのお知らせは、12月から1月にかけて行われ、1月の「市政だより」にも掲載される予定です。申請手続きはマンション所有者の代表者(管理組合の代表者等)が、各区に減免申請を提出することになっています。
(1)プレイロット |