大阪市学童保育条例案

(目的)
第1条  この条例は憲法と児童福祉法に基づいて、保護者が労働又は疾病等のために保育に欠ける小学校就学児童を健全に保護・育成するために制定されるものである。

(定義)
第2条  この条例において放課後児童健全育成事業(学童保育事業)とは小学校に就学している児童であって、その保護者が労働又は疾病等のために保育に欠けるもに施設を提供し、放課後児童指導員のもとで遊びや生活を通して心身の健全な発達を促進する事業をいう。

(設置及び運営)
第3条  本市は放課後児童健全育成事業を実施するため学童保育室を設置し、運営する。但し、本市が適当と認めるときは、大阪市留守家庭児童対策事業助成要綱(昭和44年4月1日制定)第1条所定の事業を実施する施設に対し、これを委託することができる。
2. 前項但書により事業を委託する場合は、本市と委託契約を締結しなければならない。委託契約に関しては別途施行規則によるものとする。

(利用要件と手続)
第4条  市長は、放課後児童健全育成事業の利用の申請があった場合、次に揚げる各号の要件の一つを満たしているときには速やかに許可しなければならない。
(1) 保護者が労働又は疾病等により保育に欠ける場合。
(2) 障害を持つ児童であって発達上、介助が必要な場合。
(3) その他、市長が必要と認めた場合。

(職員)
第5条  放課後児童健全育成事業を行う施設にあっては、複数かつ専任の放課後児童指導員を配置するものとする。放課後児童指導員の委嘱、配置基準及び職務内容については、放課後指導員としての経験の有無・年数等を考慮に入れ、別途施行規則でこれを定める。

(開設日及び開設時間)
第6条  開設日は、日曜日、祝祭日を除き、週6日、年間281日以上とする。
開設時間は保護者の労働及び地域の実情を考慮して別途施行規則でこれを定める。

(施設及び設備)
第7条  本市は放課後児童健全育成事業実施の運営に必要な施設(小学校の余裕教室等)及び設備を確保し、その維持・改善にあたる。但し、施設及び設備の基準については入室者数及び障害児の入室の有無等を考慮に入れ、別途施行規則でこれを定める。

(費用)
第8条  本市は放課後児童健全育成事業の運営に関する責任を負い、そのために必要な費用を支弁する。

(保護者との協力)
第9条  本市は保護者の参加と協力のもとに放課後児童健全育成事業の発展に努めるものとする。

(条例の改廃)
第10条  本条例の改廃にあたっては、事前に児童福祉審議会に諮問し、その結論を尊重するとともに、利用者と十分協議をつくすものとする。

(委任)
第11条  本条例に定めない事項及び本条例の施行に必要な事項は別途規則で定める。

    付 則
  本条例は成立の日からこれを施行する。