最新版介護保険パンフレット
「市民のための大阪市介護保険ハンドブック」
介護保険はどんな制度?
@40歳になるとほとんどの人が強制的に加入させられる保険です
介護保険制度とは、言葉のように、加入者が保険金を払い、介護が必要になったときには介護サービスが受けられるという制度です。そして医療保険と同じように、入るか入らないかを選択することはできません。40歳になると一部の例外を除いて全員が加入しなければならない保険なのです。
A40歳になると保険料を払わなくてはなりません
被保険者(保険の加入者)は、65歳以上の「1号被保険者」と40歳から65歳未満の「2号被保険者」に分かれます。2号被保険者は、特定の病気が原因で介護が必要になった場合を除いて介護サービスは受けられませんが、保険料は払わなければなりません。1号被保険者は市役所が「介護が必要」と認めたら介護サービスを受けられますが、1割の自己負担が必要で、保険料も死ぬまで払わなくてはなりません。
B介護サービスを受けるためには市役所に申請し、「介護が必要」と認めてもらわなければなければなりません
介護保険に入ると、医療保険と同じように「保険証」をくれます。しかし、医療保険のように、保険証を見せるだけでは介護サービスは受けられません。まず、市役所に申請して、介護が必要なことを認めてもらわなくてはなりません。40歳から保険料を払いつづけても、介護サービスが受けられるとは限らないのが、この介護保険なのです。
Cどんなサービスをどれだけ受けるのか、専門家に計画を作ってもらわなくてはなりません
「介護が必要」と認められたら、次は専門家(ケアマネージャー)に頼んで、どんな介護サービスをどれだけ受けるのか、介護の必要度に応じて決められた限度額の範囲に納まるように、プランをつくってもらわなくてはなりません。そして、そのプランに合わせて、サービスを提供する事業者と契約を結んで、やっとサービスが受けられるのです。まったく「あぁしんど」と、ため息が出そうな制度ですね。でもこれから先つきあいの長い制度です。いっしょに勉強し、よりよいものに変えていきましょう。
大阪市介護保険利用ガイド サービスまでの手続き
@申請
介護保険料は本人が黙っていても年金や給与から天引きされますが、介護サービスを利用するときは申請書をださなければなりません。申請書は、区役所にあり、とりにいかなければなりません。申請書を書いたら、被保険者証をそえて、窓口に申し込みます。 申し込みは本人が行かなくても家族や代理人でも可能です。
申請したら、すぐにサービスを利用できるということにはなりません。サービスを受ける資格があるかどうか、審査手続きがあります。
A訪問調査
まず、審査に必要な訪問調査があります。申請のあと一週間程度で、市役所の委託をうけた社会福祉協議会の調査員が自宅にやってきます。
調査は身体や痴ほうの状態など八十五項目もあり、一時間程度はかかります。あてはまる項目を選んで調査員が〇印をつけ、それではわからない本人の実態を「特記事項」として調査書にかきこみます。
B判定と通知
訪問調査をうけて介護の必要度が判定されます。
判定は、コンピューターによる一次判定と、認定審査会での最終判定の二段階でおこなわれます。コンピューター判定はすぐに結果がでますが、痴ほうの状態が低く評価されて介護の必要度が正しく判定されないなどの欠陥が明らかになっており、認定審査会での是正が重要になっています。
判定結果は、「自立」(非該当)、「要支援」、「要介護1〜5」の七段階に分かれています。
申請した人への通知は一カ月以内に行われることになっています。「自立」と通知されると介護保険にもとづくサービスを利用できなくなります。「要支援」と通知されると、特別養護老人ホームなど施設には入所できません。
認定結果は原則として六カ月間有効とされ、有効期間をすぎて同じ状態のときは更新を申請。状態が悪化したときは変更を市に求めることができます。
C介護計画(ケアプラン)の作成
認定だけではサービスはうけられません。要介護認定の判定通知は受け取った。あとは市役所が手続きをしてくれる――。そう思っている人はいませんか。それは大きな誤解です。介護保険のサービスを受けるためには、どんなサービスをどれだけ受けるかを決めるケアプラン(介護サービス計画)をつくる必要があります。
訪問調査で何を聞かれる?調査を受ける心構えは?
介護サービスを大きく左右する訪問調査
申請をすると、大阪市が委託した社会福祉協議会の調査員が聞き取り調査にやってきます。
この訪問調査は、本当にいま介護サービスを利用する資格があるのか、利用できるとしたら介護の必要度はどの程度かを数値にあらわし、申請したお年寄りを認定ランク(「自立」「要支援」「要介護1〜5」)ごとに区分けするための調査です。
聞かれる内容は全国共通で、コンピューター判定(一次判定)に必要な八十五項目(基本調査)です。別に二次判定(審査会判定)に使われる障害老人・痴呆(ちほう)老人の「日常生活自立度(ねたきり度)」を示すための十三項目の調査があります。
この基本調査では居住環境など大事なことが抜け落ちています。また簡単に答えを選択できないような質問もたくさんあります。
介護の大変さをはっきりと調査員に
介護保険法は、この調査のさい、お年寄り本人の「心身の状況、その置かれている環境その他」について調べることを義務づけています。「置かれている環境」には、家族が介護している状況が当然含まれ、介護がどれだけ必要なのかを認定審査会が決めるさい、重要な判断材料になります。しかし調査まかせにして黙っていては反映されません。家族の介護の大変さが、きちんと日ごろの大変さを述べ、介護認定に反映させましょう。そのためにも、訪問調査の時は、できる限り、家族か、日常関わっている看護婦さんなどにぜひ立ち会ってもらいましょう。訪問調査でつかんだ介護の実態や本人の状態など詳しい内容は、コンピューター判定には使われず、「特記事項」として調査票に記載することになっています。
問題の多いコンピューターによる一次判定
一次判定では、訪問調査の結果を全国共通の基準でコンピューター処理して、申請した一人ひとりの「一日の介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)」を算定。その長さによって介護の必要度(要介護度)を判定します。しかし、老化がすすんでいたり症状が重くて動けない人のほうが、動き回れる人よりも介護にかかる時間が短くなり、要介護度も低く判定されてしまうこともあるなど、コンピューター判定の限界は、厚相の諮問機関である審議会も指摘しています。コンピューター偏重の認定基準の改善が急務となっています。
高齢者の実態反映した二次審査に
要介護認定の最終判定(二次判定)は、各自治体の介護認定審査会が実施します。一次判定について多くの問題が指摘されているだけに、お年寄りの実態を反映した審査が重要です。
一次判定は「介護にかかる時間」によって要介護度を判定しますが、二次判定は、訪問調査の質問項目を「移動等に関連する項目」「複雑な動作等に関連する項目」など七つのグループに分けて、「要支援」「要介護一〜五」の六つの段階ごとに、代表的な状態例を示した「状態像の例」要介護度を判定します。一次判定で「要介護二」と判定された人が、「状態像の例」でみると「要介護三」の事例に近かった場合、判定結果を変更することになります。
もし認定されなかったら?
「要介護認定で『自立』と判定されたが、実態より軽くて不満だ」「サービスの内容に納得できない」――。介護保険制度が始まると、いろいろな苦情が続出することが予想されます。これらは、どう扱われるのでしょうか。
介護の必要度を判定する要介護認定の結果や保険料などについて納得できない場合は、大阪府の「介護保険審査会」に不服審査を申し立てることができます。審査の請求は原則として、認定結果などを受けとった翌日から六十日以内に、文書か口頭でおこなうことになります。用紙は、区役所にあります。
また、訪問調査のときに、十分実状を説明できず、「自立」と判定されたり、要介護度が低く判定された場合や、判定後に骨折等により介護度が高まる事情が生じた場合は、6ヶ月を待たずに、要介護・要支援の「更新」を申請することができます。申請の方法は、最初に認定の申請をしたときと全く同じです。区役所に申請を行い、もう一度調査員が来て調査を行い、一次・二次の判定が行われます。こうした場合は、まずお近くの日本共産党市会議員事務所や日本共産党の生活相談所へご相談ください。
経過的ホームヘルプサービス・デイサービス事業
現在、ホームヘルプサービスやデイサービスを受けている人が、介護保険制度で非該当(自立)となった場合、ホームヘルプサービスは週4時間、デイサービスは週1回の範囲でサービスを継続できます。期間は、市はおおむね3年と議会で答弁していますが、延長させることが必要です。費用は、介護保険のサービスと同じですが、生活保護世帯は無料となっています。
介護予防・生活支援事業
国会で日本共産党は国にたいし、希望する介護サービスが利用できるような認定制度への改善や、介護サービス内容の充実を迫るとともに、在宅高齢者保健福祉推進支援事業の充実を要求してきました。
このなかで国の緊急施策として、介護予防・生活支援事業として、今年度からスタートしています。保険給付の対象とならない配食サービスや移送サービスをはじめ、訪問入浴サービス、寝具の水洗い・乾燥消毒サービスなどの市町村がおこなう事業が国の補助の対象となります。配食サービスは、食事を定期的に自宅に届け、あわせて安否の確認や健康状態を見守るサービスです。移送サービスはリフト付きワゴンなどの自動車で自宅から在宅福祉サービス施設までの送迎をおこなうものです。
大阪市では、現在、ふれあい家事サービス事業(家事援助型のホームヘルプサービスで週2時間以内)とふれあいデイサービス事業が本年度から実施されることになっています。メニューを市民の要望に応じて充実するとともに、市民負担の軽減や中身の充実などを図っていくことが必要です。
受けられる介護サービスと料金は?
「介護が必要(要支援、要介護)」と認定されると、いよいよサービスを受けることになります。利用できるサービスには、大きく分けて▽訪問介護(ホームヘルプサービス)などの在宅サービス▽特別養護老人ホームなどの施設サービス(要介護のみ)があります。要介護度によって受けられるサービスの限度額が決まっており、その範囲内で必要に応じてサービスを組み合わせます。 その介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してつくることになります。
在宅サービス
施設サービス
しかし、無制限にサービスが受けられるわけではありません。在宅の場合は表のように、要介護度ごとに受けられるサービスの上限が決められ、その一割が被保険者の負担となります。
この限度額を超えてサービスを利用した場合、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。ただし、ホームヘルプサービスについては、生計の中心者が所得税非課税であって、1999年(平成11年)4月1日から2000年(平成12年)3月31日までのあいだにホームヘルプサービスを受け、利用料が無料であった人は3年間は3%の負担に軽減されます。同じような障害者の人の場合は5年間3%に軽減されます。また、世帯ごとに、負担の限度額が決められ、一般利用者は、37200円、住民税非課税世帯は、24600円、老齢福祉年金受給者は15000円となっています。施設サービスの平均的な費用と利用者負担は以下のとおりです。しかし、大阪市は大都市の加算があるので、費用も利用者負担もこれより若干高くなります。一割負担分については、高額サービス費の対象となり、限度額の範囲の負担となります。
保険料金はいくらに?払えないときは?
(1)65歳以上の方の保険料
保険料は、65歳以上の高齢者保険料(一号)と、40歳から64歳まで(二号)にわけています。高齢者保険料は、サービスを実際に提供する市区町村ごとに金額が異なります。65歳以上の人が負担する保険料額は、住民税をどれだけ納めているかによって五段階にわかれます。どの段階の保険料になるかは、99年の納税状況によって決まり、大阪市では7月のはじめに通知される予定です。
老齢基礎年金などの年金額が年額18万円以上の方については年金から天引きされ、天引き以外の方については、大阪市に納付書などにより個別に納めることになります。保険料の納付義務者は第
1号被保険者本人ですが、世帯主と配偶者は連帯して納付する義務があることになっています。大阪市の保険料は以下のとおりです。
低所得者にたいする国の恒常的な減免制度は見送られましたが、「激変緩和」の特別対策(経過措置)がとられることになりました。その結果、65歳以上の高齢者の保険料は、4月から半年間は無料。10月から来年9月までの1年間は半額となります。
(2)40歳から64歳までの方の保険料
40〜64歳の人(第二号被保険者)の保険料は、各医療保険ごとに決まり、一人ひとりの額は所得に応じて異なります。自営業者などが入る国民健康保険の場合、半分は国が負担しますが、大阪市の国保加入者の場合、平均で一人年間14,500円となり、いままでの国保料金と一体で徴収されます。4月から6月の保険料は仮算定額で各世帯の保険料は次表のように計算します。介護保険料の最高限度額は年一世帯7万円です。国保料金の3%の値上げに介護保険料の負担が加わると、国保世帯の負担増は2割以上にもなる一方で、国保財政の方は制度が変わることによって34億円も減るのです。日本共産党は「こんなときこそ、国保料の値下げで負担の軽減を」と市議会で主張しました。
(3)保険料が払えなかったら?
保険料の滞納があったときには、保険給付の支払方法が変更されたり、保険給付が一時差し止めになる場合があります。また、保険料の滞納を続けた場合は、利用者負担がサービスにかかった費用の3割になることもあります。
国民健康保険(国保)の場合、介護保険料も「国保料」として一括して支払います。このとき、仮に保険料を半分しか払えなかったときは、国保料金と介護保険料金に按分することになっていますから、どちらも半分は滞納ということになってしまいます。
介護保険法の成立(97年)と同時に改悪された国保法では、保険料を払えない人への制裁措置について、これまでの「保険証の返還を求めることができる」から「求めるものとする」と、保険証の取り上げを市町村に義務づけ、大阪市でも「オール与党」の賛成で条例の改悪が強行されました。これによって、かわりに、有効期間を数カ月で区切った「短期保険証」や、「資格証明書」を交付されることになります。資格証明書では、病院にいくたびに窓口でいったん医療費の全額を支払わなければなりません。保険証の取り上げについて、政府はこれまで国会で日本共産党の議員の質問に「(97年の法『改正』にかかわりなく)被保険者の実態というものを十分しんしゃくしたうえでの運用をしなければならない」(97年11月、参院厚生委員会)とのべています。「払いたくても高すぎて払えない」という実態を無視した保険証の取り上げを実施させないことが、大切になっています。
(4)保険料の減免制度は?
保険料を払えない人をなくすためには、保険料を減額・免除する制度を拡充することが不可欠です。また、介護保険の財源のうち25%という低い国庫負担を抜本的に引き上げて、保険料の金額そのものを引き下げることが必要です。大阪市の介護保険条例では、減免対象を、(1)災害で大きな損害を受けたとき(2)世帯主が死亡、長期入院したとき(3)世帯主が失業、倒産したとき、などの「不測の事態」に限定しています。大阪市として所得の少ない人への減免制度をつくり、その分を国や都道府県が財政支援するよう強く要望することがどうしても必要です。
公共事業に50兆円、福祉に20兆円の逆立ち政治転換して
老後の安心できる大阪市介護保険へ −日本共産党の提案
このように大変欠陥の大きいのが、現在の介護保険です。その最大の原因は、介護保険という国家的な事業をはじめようというのに、国が逆に財政支出を減らしていることです。
国・大阪市が介護のための予算を増やしてこそ
左の表を少しご覧ください。従来は、介護のための費用は利用者の自己負担をのぞいて、国が50%、大阪市が50%の割合で負担していました。
ところが、介護保険の実施でこの負担が大きく変わります。国は25%へ半分に、大阪市は12.5%へなんと4分の1に軽減されるのです。その額は大阪市だけで約73億円にも上ります。これは、市民の負担が増えたためですから、介護の充実のために、介護保険料金や利用料の減免制度の実施など、市民の要望に答えるために使って当然です。
国の公共事業に50兆円、福祉に20兆円という予算の使い方の逆立ちをただすことが、介護を充実させる上でも不可欠です。介護保険がスタートしたというのに、大阪市でも特養老人ホームの建設などが大変遅れています。その原因の一つが、実態にあわない国の補助制度です。とくに切実なのが施設用地取得にたいする補助制度。現在、介護施設をつくるさいの用地取得費にたいする国の補助制度はありません。大阪市などの政令市の福祉局長と東京都の福祉局長でつくる13大都市民生主管局長会議は、政府への予算要望書のなかで「用地取得費に対する補助制度がないこと等によって、施設整備がおいつかない現状である」(98年12月)と、特養ホームの入所待ちを例に深刻な実情を訴えています。
日本共産党大阪市会議員団の介護保険条例提案
日本共産党大阪市会議員団は、安心できる介護保険に改善するために、国いいなりの大阪市介護保険条例に対して修正案を提案しました。その主な内容は以下の通りです。
介護を市民に保障する市と介護サービス事業者の責任を明記。
介護保険料金は、生活保護世帯・老齢福祉年金受給者は無料に。他階層は年間約1万円の減額。
利用料金の減免制度をつくる。
介護認定をお年より、家族本位に改善。
市民の苦情にすぐにこたえられるオンブズパーソン制度の新設。
日本共産党の5つの緊急提案
日本共産党は昨年11月、保険料徴収の凍結中に深刻な現状を打開するために、最小限の課題として次のことを提案しています。
1. 最小限必要な介護サービスの整備を集中的にすすめる
1. 施設サービス―特養ホームを増設し、待機者を解消するめどをつける
2. 在宅サービス―自力で目標を達成できない市町村を援助し、すべての自治体が最低水準を突破する
2. 国の負担を二分の一に引き上げ、高齢者・低所得者対策に重点的に配分する
1. 保険料は住民税非課税の高齢者・低所得者から徴収しない
2. 利用料の高齢者・低所得者対策をおこなう
3. 介護認定を高齢者の生活実態が反映できるように改善する
4. 保険料徴収を一年間凍結し、介護サービスの整備状況を見定める
5. 財源は赤字国債・増税ではなく、いまの予算の枠内で財政支出をきかえる