介護保険Q and A
(問い)私は生活保護を受けていますが、それでも介護保険に入って保険料を払わなくてはならないのですか?
(答え)介護保険の加入者(被保険者)は、(
1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)ですから、40歳から64歳までで生活保護を受けている方は、基本的に介護保険の対象外となり、保険料を支払う必要はありません。ただし、医療保険に加入している場合は他の人と同じになります。65歳になると、全員が介護保険の対象者になり、保険料を支払うことになりますが、生活保護費に生活扶助(保険料)・介護扶助(利用料)が付加され、そこから支払います。(問い)私は専業主婦ですが、保険料はどうなるのですか?
(答え)夫がサラリーマンで健康保険に入っている場合は、妻の分として保険料をとられることはありません。健康保険の加入者全体に割りふるので、その分、加入者本人の負担が高くなるわけです。一方、夫が自営業者で国民健康保険に加入している場合は、夫婦二人分の保険料を払うことになります。
(問い)外国人の場合はどうなるのですか?
(答え)
外国籍で在留期間が1年以上の人については、65歳以上の人はすべて第1号被保険者、40歳から64歳で医療保険に加入している人はすべて第2号被保険者となります。ただし、在留期間が1年未満であつても生活実態に応じて1年以上日本に在留される場合は本人の申請により被保険者となることができます。
(問い)認定の申請は本人でなくてもいいのですか。手数料は?
(答え)申請は本人でなくてもかまいません。家族や近所の人なども、代わりに申請することができます。委任状は、家族の場合は必要ありませんが、それ以外の場合は必要です。また、居宅介護支援事業者(介護支援専門員=ケアマネージャー)に代行を頼むこともできます。ほとんどの場合費用は必要ありませんが、念のため確かめてください。
(問い)65歳までの人は、どういう場合に介護サービスが受けられるのですか?
(答え)老化にともなう病気が原因で介護が必要になった場合は、保険の対象になります。交通事故のように、老化に関係ないことが原因の場合は、介護が必要になったとしても、介護保険の対象にはならないことになっています。 具体的にどの病気が当てはまるかは、政令で十五種類の特定疾病(病気)を定めています。たとえば、アルツハイマー病などの初老期の痴ほうや、脳こうそくなどが含まれています。これらの病気に該当する人は、市区町村に申請し、認定を経てサービスを利用することができます。利用料は、65歳以上の人と同じように一割負担となります。
(問い)私は要介護3となりました。限度いっぱいまでサービスを頼むと2万8千円になると聞きました。とても払えないので、1万円ならどれくらいのサービスになるのですか?
(答え)左のページの表(在宅サービス)を利用して計算してみましょう。まずヘルパーさんに週3回で月12回(1回は1時間まで)来てもらうと、5112円。週1度訪問看護を受けると、月4回で3452円。デイサービスを月1回利用すると1090円。この3種類のサービスだけで9654円となり、約1万円に。やはり、利用者負担を軽減する減免制度をつくらないと、十分なサービスを受けられるのは経済的に余裕のある人だけです。
(問い)急に介護が必要になったときは、どうなるのですか?
(答え)その場合はすぐに区役所に申請しましょう。 申請後、暫定的な介護サービス計画(ケアプラン)をつくり、それにもとづいて、認定結果がでる前でもサービスを受けることができます。ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員=医師、看護婦、保健婦ら)が利用者本人の同意のうえ、どのくらいの「要介護度」に認定されるかを見込んで作成します。 申請してから認定の結果が出るまでには一カ月程度かかります。その間サービスの利用を継続できます。認定審査で「要支援」「要介護」の認定がでると、その効力は申請書を提出した日までさかのぼります。 正式の認定結果が出るまでの利用料は、認定結果が出たあとと同様に、かかった費用の一割を自己負担し、あとの九割が保険からの給付となります。万が一、暫定的なケアプランどおり認定されなかったら、その分は全額自己負担となります。できるだけ急いで認定結果をだしてもらうことが大事です。
(問い)入院すると特養老人ホームへ戻れなくなるのですか?
(答え)そんなことはありません。日本共産党の児玉健次衆院議員がこの問題をとりあげ、「現行どおり、入院後3カ月程度なら戻れるようにすべきだ」と提案。当時の宮下厚相が同意し、昨年3月31日付の省令39号と、特養の運営基準で、「入院後おおむね3カ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、…退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない」と明記されました。
しかし、実際には徹底されておらず、「入院が6日以上になったときは、施設との契約を終了するといわれた」という例がでているのが現状です。こうした問題の背景には入院期間中の施設への経済的裏付けが不足している問題があります。入院について「1月に6日を限度に」、それぞれの人の介護報酬に代えて1日につき3千2百円(基準額)を払うとされただけです。施設への経済的裏付けも十分なものにさせるとともに、施設にも制度の基準をきちんと守らせることが必要です。