(資料)こんなに改悪された短期保険証交付要綱
改悪前
(交付対象世帯主)
2 特別の事情もなく、保険料の納付に協力が得られず、所得・資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められる世帯のうち、次の各号の一に該当する世帯の世帯主を対象とする。
(1)督促、納付相談・指導に全く応じない世帯
(2)納付約束不履行を繰り返す世帯
(3)財産名義を変更するなどして納付回避する世帯
(対象除外者)
3 2に該当する世帯のうち次に該当する者については交付対象か
ら除外する。
(1)老人保健法の対象者
(2)別表に掲げる公費負担医療の対象者
改悪後
(交付対象世帯主)
2 保険料が滞納となっている世帯の世帯主を対象とする。
(対象除外世帯主)
3 2に該当する世帯主のうち次に咳当する世帯の世帯主については交付対象からは除外する。
1. 老人保健法の規定による医療の対象者のみで構成される世帯
2. 別表に掲げる公費負担医療の対象者のみで構成される世帯
3. 保険料の滞納につき、次に掲げる特別な事情により保険料を納付することができないと認められる世帯
(ア) 世帯主がその財産につき災害、又は盗難にかかったこと
(イ) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
(ウ) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
(エ) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと
(オ) アからエまでに類する事由があったこと