同和事業の「特別対策の法令上の根拠がなくなる」と総務省が資料配布
2002年3月31日をもって同和事業の特例事業いわゆる「残事業」の「経過措置法」はその効力を失い、同和対策事業の法的根拠はなくなります。 政府・総務省は特別対策の終了にむけ、全国都道府県企画担当課長会議で「今後の同和行政について」と説明資料を配布しました。
今後の同和行政について
平成13年1月26日
総務省大臣官房地域改善対策室
2001年1月26日、総務省自治行政局主催全国都道府県企画担当課長会議の新年度予算についての説明会での資料配付(なお2000年10月30日旧総務省地域改善室の全国都道府県域改善主担会議も同趣旨の報告)
1.特別対策の終了
平成9年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)の改正(平成9年経過措置法)により、同和地区(対象地域)・同和関係者に対象を限定して実施してきた特別対策は、基本的には終了し、着手済みの物的事業等一部の事業についぞ平成13年度までの経過的措置として実施。(注)一般対策とは
同和地区・同和関係者に対象を限定しない通常の施策のこと
〈特別対策を終了し一般対策に移行する主な理由〉
(1)特別対策は、本来時限的なもの
これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化。
(2)特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない。
(3)人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難。
2.地方単独事業の見直し
地対財持法の有効期限到来という同和行政の大きな転換期にあたり、地方単独事業の更なる見直しが強く望まれる。