大阪市都市計画審議会の民主的運営について申し入れ
日本共産党大阪市会議員団
(2000年5月9日)
この度の地方分権一括法の制定に伴い、新しい都市計画制度が4月から施行され、本市においても大阪市都市計画審議会が発足することとなりました。
いうまでもなく、本市の都市計画は都市の実態と将来を見通し、大阪市民の生活に密着した市民本位の立場から決定すべきものであります。
国会においても都市計画法の改正に際し付帯決議が行われ、「市町村に対し地域住民やまちづくり組織などの意見が十分に反映されるよう配慮しつつ、都市計画のマスタープランの策定を促進するよう指導すること」が明記されております。
また、他都市の都市計画審議会の例を見ましても、大阪市、福岡市、札幌市以外はすべて1969年(昭和44年)に発足しております。これらの各市は、この間に市民参加を保障する様々な経験を積んできています。審議会委員の市民参加を保障しているところも多くあります。学識経験者と市会議員だけという都市は大阪市、名古屋市、北九州市の3市のみです。川崎市などは、市民からの公募委員募集のための要領及びその選考をするための要領まで定められております。審議会の公開並びに議事録の情報公開も積極的に行われようとしております。
大阪市がはじめて都市計画審議会を発足させるにあたり、日本共産党大阪市会議員団は、この審議会が地方自治の精神に基づき、市民に開かれた公正かつ民主的な運営が諮られるよう申し入れるものであります。
記
1、 審議会に関する必要な事項は規則に定める。
2、 審議会委員の学識経験者の中にまちづくりに関わる住民組織関係者を加える。
3、 審議会を公開とする。
4、 審議会の内容を情報公開する。
5、 審議会に付議された事項にかかわる関係者の意見陳述を認める。
以上