大阪市  通帳、口座番号求めず

介護保険料減額 申請手続き変更

党市議団に市が回答

(しんぶん赤旗 2001年6月1日)

 大阪市が昨年10月から介護保険1号被保険者の所得階層第1段階、第2段階の人に対して実施している、介護保険料減額制度の申請用紙が今年度から変更されています。これまでの申請用紙は、預貯金の口座番号や口座名義まで、記載することが必要で、市民から「プライバシーの侵害だ」「ここまで書かされるぐらいなら、申請しない」と苦情が後を絶たず、「通帳の提出を求められた」という例までありました。
 新しい申請用紙は、引き続き「預貯金等状況」を記載するようになっていますが、預貯金先と預貯金額の記載だけで、「口座番号」や「口座名義」は記載事項から除かれています。
 日本共産党大阪市会議員団は、「資産」や「扶養」の要件をはずし、所得制限も緩和して、もっと利用しやすい減免制度に改めることを求めるとともに、「口座番号」まで、記載させるやり方を早急に是正するよう求めてきました。
529日には、民生保健委員の石川かんじ山中智子の両議員が市介護保険課長に「口座番号やましてや、通帳の提出まで求めることは即刻やめるべき」と申し入れました。
 介護保険課長は、「4月から新しい申請書に変え、口座番号の記載も、通帳の提出も求めていない。そのことを区役所にも徹底する」と回答しました。