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介護従事者の代理申請、代筆なども

「介護報酬の対象に」と大阪市が回答

大阪市は「定額給付金」の申請書受付を5月1日から開始しました。

郵送されてきた申請用紙は、記入の複雑さに加え、本人の身分を証明するものや給付金の振り込み先口座番号などのコピーを添付しなければなりません。

 申請書が大阪市から送付された直後から、日本共産党大阪市会議員団や各区の党市議事務所に「記入の仕方がよくわからないので教えてほしい」「コピーはどこに行けばできるのか」「代理申請や代筆は誰に頼めばいいのか」等々の相談、また、介護事業者や介護従事者からも「利用者に申請書の記入の援助を求められるが、介護サービスに該当しなのいで、公式には援助できない。信頼関係を損なうおそれがある」などの悩みが寄せられています。

 日本共産党大阪市会議員団は11日、大阪市に、高齢者や独居世帯の方々などが、給付金申請を確実におこない、安心して受給できるよう、万全の対策と対応をとり、とりわけ、介護ヘルパーの給付金申請書作成援助を介護保険サービスに位置づけて介護報酬として算定するよう強く求めました。

 大阪市は、代理人申請や代筆者について、入所施設職員、ケアマネージャーやヘルパー等も「大阪市の認める方」として公式に代理人として認定し、「ケアプランに訪問介護(介護予防訪問介護)の位置づけがある場合に限り、そのサービスの延長として算定可能」と回答してきました。