title

せと一正市会議員

2015年12月11日

写真 大阪市議会財政総務委員会が11日開かれ、日本共産党の瀬戸一正市議は、自営業者の家族の働き分を必要経費として認めない所得税法第56条の廃止を求める意見書提出の要望請願について採択を要求。維新、自民、公明、民主系の多数で継続審議としました。

 瀬戸氏は、「税制改正で白色事業者にも記帳と記録保存を義務付けたのだから青色事業者と同様に専従者給与を認めて当然だ」とのべ、56条の趣旨、ねらいを質しました。市が「(認めると)家族間における恣意的な所得分配を許すこととなり、税負担の不公平をもたらす」と答えたのに、瀬戸氏は「専従者給与を認めたうえで、疑わしいものについては、税務調査をすればよい」と主張しました。

 瀬戸氏は「専従で働いている配偶者や家族に給与を支払っているのに認めないのは、配偶者や家族の人格を認めない人権侵害であり、戦後すぐの規定を引きずる時代遅れだ」と主張。千葉県八千代市では「税制改正によって白色事業者の全面記帳義務化がされ、56条改正への障害はなくなった」と意見書を採択していることを紹介し、採択を求めました。

 (2015年12月11日)

※所得税法第56条

 中小業者、農林漁業者の配偶者や子どもなど、個人事業者と一緒に働いている家族従業者の給料を必要経費として認めない規定です。家族従業者がいくら働いてもただ働きとし、事業者の所得からは、白色事業専従者控除として、配偶者は86万円、子どもなど家族は50万円を上限に控除されるだけです。世界の主要国では、家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めています。