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産業廃棄物処理施設の建設に反対を主張

都市計画審議会北山議員が

北山良三市会議員

2004年5月13日

2004年度第一回大阪市都市計画審議会が13日、開かれました。

日本共産党の北山良三市会議員は、市当局が示した「産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置(大正区・船町)(平野区・加美)」について、反対の討論を行いました。

大正区に計画されている産業廃棄物処理施設は、廃プラスチック類を粉砕し圧縮成型することにより固形燃料を製造するという施設で、1日72トンの処理能力を持ちます。平野区に計画されている産業廃棄物処理施設は、廃プラスチック類なら1日22、2トンの破砕処理能力をもつ施設となっています。これらを「建築基準法第51条のただし書き」により、住民合意の手続きを省略して実施しようというものです。

北山議員は、そもそもこれらの施設の建設には、都市計画法にもとづく都市計画決定を要することになっており、従って住民への告知、縦覧、意見聴取が必要だが、「建築基準法第51条のただし書き」を適用すれば、住民への説明責任や住民の合意・納得を得るプロセスを回避するやり方になると指摘。その「ただし書き」適用の採否は都市計画審議会に委ねられているにもかかわらず、産廃施設が住民の健康や生活環境にどう影響するかを、法によって義務づけられ調査している「生活環境影響調査書」が、審議会委員に配布されていない点を指摘し、「そんないい加減なやり方で『ただし書き』適用の結論をこの審議会で出すべきではない」と主張しました。

また、東京都杉並区での「杉並病」の発生と「その原因が廃プラスチック類の処理中継施設にある」との国の公害調整委員会の裁定が下されている事実や、多くの研究者からの指摘などによって、廃プラスチック類の処理課程で有害な化学物質が発生し周辺住民の健康被害をもたらす可能性については、これを完全には否定できない状況にあると指摘。大正区や平野区での今回の場合、廃プラスチック類への処理過程での有害化学物質に関する調査内容が「生活環境影響調査書」で明確になっておらず、この点でも「今回の審議会で結論を出すのは無理がある」と主張しました。

杉並区の場合は、産廃施設から9.7km離れた地域でも頭痛などの症状が訴えられており、大正区では住宅地まで約580メートル、小学校まで約850メートルという近距離であること、平野区ではもっと近距離に住宅があることを指摘し、「これらの産廃施設の設置については、住民の安全、健康をまもることを第一にすべき自治体の任務から考えて問題である」と議案に反対しました。