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アスベスト対策強化を強く迫る 環境対策特別委員会で小南かおる市議 |
小南かおる市会議員 2005年7月6日 |
7月6日、大阪市議会の環境対策特別委員会が開かれ、日本共産党の小南かおる市会議員がアスベスト問題で質疑。小南議員は、クボタやニチアスなどアスベスト製品の製造工場で作業に従事した従業員が、アスベストが原因でガン「中皮腫」にかかって多数死亡し、近隣住民の方々にも多大な影響が出ていること。そして地元、阿倍野区でも、公団阪南団地(王子町4丁目・約550世帯)の建替え工事が近々予定され、住民から不安の声が上がっていることからアスベストとその人体への影響、過去の建築物での使用。規制や経過について問いました。市は「アスベストの用途は、鉄筋鉄骨等の防火・耐火用、吸音用として、学校教室、機械室、駐車場などに吹き付け、建材として多く使われている。団地等のアスベスト等については、大気汚染防止法で解体について届け出が必要で、条件として、「耐火建築物構造で延べ床面積が500u以上」かつ「吹き付けアスベスト面積が50u以上」の建築物が対象となると答弁。小南議員は何年頃から使われてきたのか。吹き付け石綿を使用した建築物の解体・改造・補修工事の作業基準や届け出、罰則規定などの説明を求めました。市は、アスベスト使用は昭和30年代に始まり、次第に増えて高度成長期の40年代後半にピークを向かえ、昭和50年に労働安全衛生法改正で吹き付けロックウールという石綿含有率5%以下のものに切りかえたが、昭和55年に禁止された。届け出を怠った場合の罰則は、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金であると説明。小南議員は、工事の際、近隣への通知とか場合によっては一時避難とかも必要である。過去5年間の年度届け出件数は、大阪の場合年平均30ないし40件で神戸、横浜、名古屋も同じような数字だが、東京は450件で大変多いと指摘。解体時期を迎えた昭和30年から50年までの建築物では沢山のアスベストが使用されたのに、市内の届け出が公共施設で年間一桁、民間でも二桁というのは全体を把握出来ていないことを表していると追求。大阪市は2つの条件(延床面積500u以上、吹付け石綿面積50u以上)とも満たしていなければ届け出が不要としているが、東京では2つの条件以外に、東京都条例で吹き付け石綿面積15u以上の場合も届出が必要とする厳しい対応をとっている。大阪市の届出義務は甘く、環境対策について真剣さが足りない。大阪市独自の条例制定で解体時の基準を強化し、業者の届け出制を許可制に変えるよう提案しました。またアスベスト製造業者には、生産状況や使用用途など情報公開をさせることも必要だと主張。アスベストの人体への影響は30年、40年経たないと症状がでない。市民の健康・安全のために行政の真剣な取り組を強く要望しました。
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