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大阪市が税の控除にむけ過去五年分までの

障害状況による認定書の交付を決定

認知症の方の対象範囲も拡大へ

北山良三市会議員

2007年10月16日

大阪市はこのほど、税の障害者控除の対象者認定について、最大五年前までの障害状況にもとづく認定書を交付すると決定しました。また、認知症の方の認定対象範囲も拡大することになりました。

これは、地域の社会保障推進協議会や日本共産党市会議員団らの要望が実ったもので、十一月から適用される予定です。

「ねたきり」「認知症」の六十五歳以上の高齢者で「障害者に準ずるもの」として市長の認定を受ければ、所得税・住民税の障害者控除を受けられ、また、年所得が一二五万円までであれば住民税が非課税になり、介護保険料や入所施設の利用者負担等が下がります。

この間の公的年金控除の縮小や老年者控除の廃止等で多くの高齢者が「非課税」から「課税」になり、費用負担が急増しています。そんな中、西淀川区社会保障推進協議会や日本共産党市議団は、「要介護認定者は障害者として扱うべきだ」と大阪市に要求してきました。

日本共産党の北山良三市議は三月の議会質疑で、「障害者に準ずる者であることが確認できれば、それが五年前からのものであっても対象と認定する」との、佐々木憲昭衆院議員の国会質問に対する厚生労働省の答弁を紹介し、「この措置が実施されれば税金の修正申告も可能となり、さまざまな公共的な料金、支出に影響を与える」と、その実施を強く要望していました。

これまで大阪市は、申請を行った日を「障害認定日」とし、申請以前から「障害者に準ずる状況」が確認できても、過去分の認定は行っていませんでした。今回の改定で、介護認定調査票によって障害状況が確認できれば、最大で過去五年間の障害認定がなされることになります。

また、認知症の方の場合、介護認定調査票で「日常生活自立度」の判定基準「Va」以上でないと障害認定されなかったものが、「Ua」以上に拡大されることになりました。「Ua」とは、家庭外で「たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理など、それまでできたことにミスが目立つ等」のレベルとされています。