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生活保護の住宅扶助限度額引き下げについて

尾上議員が質疑

尾上康雄市会議員

2015年6月3日

写真日本共産党の尾上やすお市会議員は、6月3日の民生保健委員会で生活保護の住宅扶助限度額の引き下げが7月1日から実施される問題をとりあげて質疑をおこないました。

大阪市は、7月から住宅扶助(家賃)の限度額は、単身世帯42,000円が40,000円に、二人世帯54,000円が48,000円になります。尾上議員提出資料

尾上議員は、家賃が限度額を超えれば生活費が圧迫されてしまい、「転居しなければならないのか」「家主と家賃引き下げの交渉は誰がするのか」などと心配する声があがっており生活保護世帯に対して丁寧な説明を行うべきだと求めました。

福祉局は、すでに生活保護を受けられている世帯には経過措置があり、転居により通院、通所、または通勤、通学に支障をきたす恐れがある高齢者や障害者等の場合、今まで通りの住宅扶助額を支給できると答弁しました。

尾上議員は、5月に受給者に出した文書には経過措置のことは何も書かれず、ケースワーカーに尋ねよとある。経過措置の要件に当てはまれば今まで通りの家賃で住み続けられることを周知徹底することが必要だと強調しました。

また、尾上議員は、7月1日からの生活保護受給者は新しい住宅扶助基準になるので、今より住宅の質が悪くなる恐れがあると指摘。健康で文化的な最低限度の生活を保障するという観点がとりわけ大事だと強調しました。

 

参考 「住宅扶助限度額の改定について」より抜粋

経過措置等

ア 現に(平成27年6月末までに)保護を受けている世帯については、次の期間は旧基準を適用

 ・契約期間満了月又は次回契約更新月までの間

 ・契約期間や更新の定めがない場合は平成28年6月までの間

イ 現に(平成27年6月末までに)保護を受けており、転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、理由が続く間は旧基準を適用

 

転居が困難なやむを得ない理由とは

@  通院、通所しており、転居により通院等に支障を来すおそれがある場合

A  就労、就学しており、転居により通勤等に支障を来すおそれがある場合

B  高齢者、身体障がい者等であって、日常生活において扶養義務者からの援助や地域の支援を受けて生活している場合など、転居によって自立を阻害するおそれがある場合

※「@〜B」に該当する場合は、単身世帯の床面積別限度額も適用しない。