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消防協力者損害補償条例について 石川議員が質疑 |
石川かんじ市会議員 2006年11月28日 |
11月28日、 今回の改定は、市民が消火、人命救助などの消防作業、救急業務に協力し、負傷または死亡した場合に、本人やご遺族に対して行われる「損害を補償するための制度」の一部を改定しようとするもので、国の改定に伴うものでした。 消防局長は、「傷病保障、損害補償および介護保障について、大阪市の規則で等級ごとの具体的な障害内容、介護保障の金額などを規定し、あわせて規定の整理を行うもの」との提案説明し、目的や改定の理由についての見解表明が無かったため、石川議員は「説明が簡単すぎる、理由の説明、消火や人命救助で協力した市民にどういう影響があるのか、周知の方法をどう考えているか」を問い質しました。 藤堂総務課長は、「(この改定で、傷病の状況説明部分に記載されていた文言――脾臓または、いっそくの腎臓を失ったもの――が削除されることになるが)消防協力者に不利益はない。本市の条例、規則はホームページで公開されている」と答弁。 石川議員は「別表で指定していた傷病や損害の程度や金額などを医学の進歩に合わせた機動的な運用をはかろうとするものだから、反対しているのではない。消火や人命救助活動に協力し、何らかの傷病、年金をもらわないといけない事態になった場合の市民の心配は当然である。適用事例が少ないことから改定内容のパンフレットや案内書をつくるわけでもない。インターネットや市例規集をみれば出てくるというが、ホームページで条例と規則をオープンにしておけば良いというもので無い」と厳しく指摘しました。
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