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市の責任で既存の市営住宅に住宅用火災警報器を 寺戸月美議員が要求 |
てらど月美市会議員 2007年9月26日 |
9月26日、 2005年10月1日の消防法施行例及び消防法施行規則の一部改正により、新築住宅については2006年6月1日、既存住宅については2011年6月1日から住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。
寺戸議員の質問で、@
寺戸議員は、1970年2月28日の若林伊太郎議員や2005年9月15日の石川莞爾議員の質疑、大阪府や 都市整備局の寺尾課長は「火災警報器の設置義務者は住宅の関係者、すなわち所有者、管理者、または占有者のいずれかと規定されている。誰がいつ設置するなどいくつかの課題があり現在、整理し検討している」と答弁。 最後に寺戸議員は、高齢者の実態は、年金は増えるどころか下げられて、住民税の値上げや国保料や介護保険料の大幅な負担増など、これ以上、個人の責任で努力しても限界がある。健康福祉局で行っている在宅高齢者日常生活用具給付事業の厳しい対象要件を拡充すると共に、まだまだ市民には火災警報器の義務化が知られていないので、一層の周知、徹底を求めました。
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