大阪市中小企業等振興基本条例
(目的)
第1条 この条例は、大阪市における中小企業並びに小規模企業者(以下「中小企業等」
という)の果たしている役割の重要牲に鑑み、中小企業等の振果の基本となる事項を
定めることにより、中小企業等の健全な発展と大阪経済の活性化、市民福祉の向上に
寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の憲義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
(1)中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項各号に定める規
模及び業種の企業をいう。
(2)小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第5項に定める規
模及び業種の事業者をいう。
(3)大企業 前2号に該当するもの以外の企業をいう。
(基本方針)
第3条 中小企業等の振興は、大阪市の人と緑と産業の調和したまちづくりの実現を目
標に、その基本となる位置づけのもとに、市内中小企業等の自主的な努力を尊重し、
その特性に応じた総合的な施策を、国その他の機関の協力を得ながら、中小企業等、
市民及び市が、自治と連帯のもとに一体となって推進することを基本とする。
(基本的な施策)
第4条 前条の基本方針に基づく中小企業等の基本的な施策は次のとおりとする。
(1)中小企業等の経営基盤の強化を助長し、地域経済の健全な発展に寄与する施策。
(2)中小企業等の振興に寄与する地域環境の整備改善に関する施策。
(3)市内にある工場、事務所、店舗等、大企業が保持する経営拠点を縮小、閉鎖、
移転、拡大、又は新規展開する場合の中小企業等及びその従業員が受ける影響調
査。
(4)下請取引の適正化に関する市内の大企業の遵守事項及び下講業者の振興基準に
ついての実態調査。
(5)前2号の調査で、中小企業等及びその従業員に重大な損害を与え、又は、与え
るおそれがある場合、それを未然に防止するための市内の大企業に対する指導、
勧告及び要請。
(6)市の物品、役務などの調達|こ関し、中小企業等の受注機会の恒常的な拡大を図
るための施策。
(7)中小企業等及びその団体がなう仕事おこし、研究、開発、イベント、交流(共
同研修、技術取得及び継承に対する助成、支援及び設備補助又は提供。
(8)青少年に中小企業等の優れた特質と地域での役割に対する理解を広め、あわせ
て後継者を育成するための施策。
(9)市内の中小企業等の従事者の福祉の向上に関する施策。
(10)中小企業等に関する調査及び情報の収集、提供等に関する施策。
(11)中小企業の街にふさわしい開業、金融等の支援に関する施栄。
(市長の責務)
第5条 市長は、前条の施策を具体的に実施するに当たっては、次の措置等を講ずると
ともに、消費者の保護に配慮しなければならない。
(1)財政その他の措置を講ずること。
(2)中小企業等及びその従事者に対して必要な考慮を払うこと。
(3)国その他の関係機関と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国
等の施策の充実及び改善を要請すること。
(4)中小企業等の実態を定期的に調査し、意見を聴取すること。
(中小企業等の努力)
第6条 中小企業等を営む者は、経営基盤の強化及び従業員の福利厚生のための、自主
的努力を払い、流通の円滑化及び消費生活の安全確保に努めるとともに、地域の生活
環境との調和に十分な配慮をするものとする。
(市民等の理解と協力)
第7条 市民及び中小企業等の事業に関連ある者は、市内の中小企業等の特性を理解し、
その健今な発展に協力するよう努めるものとする。
(大企業の協力)
第8条 市内の大企業であって、その事業に関して中小企業等と関係のあるものは、第4
条の施策の実施について協力しなければならない。
(審議会)
第9条 この条例の実施にかかわる事項について、諮間に応して審議をおこなわせるた
めに審議会をおく。
(1)審議会は、市長の諮間に応して調査し、又は審議するとともに、市長に意見を
述べることができる。
(2)審議会は、事業者、学識経験者、関係機関代表、市民で構成する。
(3)審議会の会議は、公開を原則とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。