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政治活動制限は違憲 井上議員 橋下市長を追及 大阪臨時市議会 |
同条例案は、勤務時間外に一市民として集会で自らの意見を主張することやデモ参加、政治的目的をもった演劇にかかわることなどを禁止しています。 しかしその国家公務員法での制限自体が思想良心の自由(19条)、表現の自由(21条)を保障する憲法に違反するとの批判が当初からあり、後に制定された地方公務員法は制限を大幅に緩めています。 井上氏が「憲法で保障する表現、思想良心の自由を一切認めていない」と指摘したのに対し、橋下市長は「どこが表現の自由が一切保障されていないのか、さっぱりわからない」と居直りました。 違反者には原則懲戒免職とすることについて、井上氏は地公法制定時の政府答弁で「必ず懲戒処分として解職することは毛頭規定していない」としているとのべ、懲戒免職に根拠がないことを指摘。「公務員は全体の奉仕者として政治的行為は一定制限されるものの、『市長の奉仕者』でなく、『全体の奉仕者』として憲法で保障されている。基本的人権は守られるべきだ」と反論し、条例案は違憲だと主張しました。 (2012年7月13日付しんぶん赤旗) |